○本宮市コミュニティ交流広場条例
平成28年9月23日
条例第23号
(設置)
第1条 阿武隈川の河川整備と一体となったまちづくりの一環として地域住民の交流促進と健康増進のため、コミュニティ交流広場(以下「交流広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本宮市コミュニティ交流広場 | 本宮市高木字長瀬61番地 |
(有料交流広場施設)
第3条 有料交流広場施設とは、交流広場内に整備するパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)とする。
(交流広場の管理)
第4条 交流広場の管理は、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用の許可)
第5条 パークゴルフ場を利用しようとする者及び交流広場を占用して利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、交流広場の管理運営上必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 施設をその用途以外に使用すること。
(9) 暴走行為をすることを目的として自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)又は原動機付自転車を準備して集合すること。
(10) 花火、キャンプファイヤーなど、火気を使用すること。
(11) パークゴルフ場コース内で喫煙をすること。
(12) ゴルフクラブやゴルフボールを使用すること。
(13) 盲導犬及び介助に必要な動物以外をパークゴルフ場コース内に連れ込むこと。
(14) 前各号に掲げるもののほか、交流広場の管理に支障があると認められる行為をすること。
(1) 国土交通省・気象庁及び福島県のいずれかが、阿武隈川に関して氾濫注意水位情報を発表したとき。
(2) 交流広場施設の利用に支障を及ぼすと認めるとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) 交流広場施設の利用が営利を目的とするものであると認めるとき。
(5) 交流広場施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(6) 当該許可が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(7) 交流広場施設の管理運営上支障があると認めるとき及び教育委員会の指示に従わないとき。
(8) その他教育委員会において不適当と認めるとき。
(利用者の避難)
第8条 教育委員会は、国土交通省・気象庁及び福島県のいずれかが、阿武隈川に関して氾濫注意水位情報を発表した時は、交流広場の全ての利用者に対し、安全な退避誘導をしなければならない。
(利用料金)
第9条 利用者は、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、施設の利用を開始する時までに納付しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、施設の利用を開始した後に納付することができる。
2 利用料金の額は、別表のとおりとする。
(利用料金の減免)
第10条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は利用料金の納付を免除することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により施設を利用することができない場合その他教育委員会において特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第12条 利用者は、施設をその許可を受けた目的以外に利用し、転貸し、又はその利用する権利を譲渡してはならない。
(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(4) 第6条各号に掲げる事態が生じ、又は判明したとき。
(5) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。
(6) 工事の実施その他市の事業の執行上やむを得ない理由が生じたとき。
(7) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。
2 教育委員会は、前項の規定による処分により利用者が損害を受けることがあっても、これを賠償する義務を負わない。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、交流広場の利用を終了したとき又は前条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償義務)
第15条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により交流広場の施設又は備付物品及び貸借物品等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、交流広場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。
別表(第9条関係)
区分 | 利用料金 | |
プレイ料金(1日あたり) | 幼児 | 無料 |
高校生以下 | 100円 | |
大人 | 200円 | |
回数券 | 100円券×12枚 | 1,000円 |
用具使用料 | 1組(クラブ・ボール) | 100円 |
備考
1 別表において「幼児」とは小学校就学前の者、「大人」とは高校生以下の者以外の者をいう。
2 回数券の有効期限は、発行した日から1年とする。