○東日本大震災に係る本宮市災害公営住宅家賃の減額に関する規則
平成27年12月8日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により住宅を失った者が災害公営住宅に入居する場合の家賃の減額の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害公営住宅 条例第2条の規定により設置された市営住宅のうち、次に掲げるものをいう。
ア 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下この条において「法」という。)第8条第1項の規定による国の補助(同条第6項の規定に基づき、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第3項に規定する復興交付金を法第8条第1項の補助とみなす場合又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号。以下「措置法」という。)第27条及び39条の規定により読み替えられた法第8条第1項の規定を適用する場合を含む。)を受けて建設又は買取りをする市営住宅
イ 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。以下「激甚法」という。)第22条第1項の規定(措置法第27条及び39条の規定により読み替えられた激甚法第22条第1項の規定を適用する場合を含む。)の適用を受けて建設又は買取りをする公営住宅
(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(3) 入居者負担基準額 政令第2条第1項に規定する方法により算出した額(当該額が法第16条第1項の規定による近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額)をいう。
入居者の収入 | 家賃減額基礎額 |
0円 | 10,600円 |
0円を超えて40,000円以下 | 17,900円 |
40,000円を超えて60,000円以下 | 25,200円 |
60,000円を超えて80,000円以下 | 32,500円 |
(5) 特定入居者負担基準額 家賃減額基礎額に政令第2条第1項第1号から第4号までに定める数値を乗じて得た額をいう。
(家賃の減額対象)
第3条 家賃の減額対象者は、災害公営住宅の入居者のうち、東日本大震災により滅失した住宅に居住していた被災者、措置法第27条に規定される避難指示・解除区域に平成23年3月11日において居住していたもの又は同法第39条の規定による居住制限者であって、収入が8万円以下のものとする。ただし、生活保護受給者は除く。
(減額期間)
第4条 災害公営住宅に係る家賃の減額の期間は、管理開始となる日が属する月から12年間とする。
2 減額を受けることができる期間は、減額を承認した日が属する月から年度の末月までとする。ただし、減額の承認が取り消された場合は、この限りでない。
(減額の申請)
第5条 家賃の減額を受けようとする者は、災害公営住宅家賃減額申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 所得を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
減額期間の経過年数 | 率 |
7年以下 | 1 |
7年を超え、9年以下 | 4分の3 |
9年を超え、11年以下 | 2分の1 |
11年を超え、12年以下 | 4分の1 |
2 第1項の額に100円未満の端数が生じた時は、これを切り上げた額とする。
(減額の取消し)
第8条 市長は、家賃の減額を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃の減額を取り消し、当該家賃を徴収するものとする。
(1) 偽りの申請その他不正な行為があったと認められたとき。
(2) 資力の回復等減額の理由が消滅したと認められるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災に係る本宮市災害公営住宅家賃の減額に関する規則の規定は、令和2年12月1日から適用する。