○本宮市母子保健法施行細則
平成25年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(様式第1号)により行うものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの(次号に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(養育医療券の再交付)
第4条 養育医療券の交付を受けた者は、養育医療券を損傷、汚損又は紛失したときは、養育医療券の再交付を申請することができる。
(移送費の申請)
第5条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて養育医療に要する費用(看護又は移送に要する費用に限る。)の支給を受けようとする者は、養育医療看護料・移送費支給申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第6条 法第20条第1項の養育医療の給付を行ったときは、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
2 市長は、前項の規定により費用徴収額を決定したときは、納入義務者に通知するものとする。
(徴収事務手続)
第8条 費用徴収額の徴収については、前2条の規定によるほか、本宮市会計規則(平成19年本宮市規則第138号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日規則第22号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日規則第26号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市母子保健法施行細則は令和元年12月27日から適用する。
別表(第7条関係)
費用徴収基準表
世帯階層区分 | 基準徴収月額 (円) | 費用徴収加算月額 (円) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | 市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D | 市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分別世帯 | 所得割年額15,000円以下 | 7,900 | 790 |
15,001円~21,000円 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001円~51,000円 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001円~87,000円 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001円~171,300円 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301円~252,100円 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101円~342,100円 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101円~450,100円 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101円~579,000円 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001円~700,900円 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901円~849,000円 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001円~1,041,000円 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001円~1,222,500円 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501円~1,423,500円 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | 全額 | 左欄の基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円とする。 |
備考
1 費用徴収額の月額は、納入義務者の属する世帯の階層区分に応じた費用徴収月額とする。ただし、養育医療の給付を受ける児童の一の月における入院日数がその月の日数に満たない場合の費用徴収月額は、当該月額に当該児童の当該入院日数を当該月の日数で除して得た数を乗じて得た額(当該月に1円未満の端数が生じた場合にあっては、当該端数を切り捨てた額)とする。
2 納入義務者の属する世帯において2人以上の児童が同時に養育医療の給付を受ける場合にあっては、当該世帯の階層区分に応じた費用徴収月額に当該児童のうち当該月の入院日数が最も多い児童(該当児童が複数いる場合には、そのうちの1人の児童とする。)の入院日数を当該月の日数で除して得た数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じた場合にあっては、当該端数を切り捨てた額)に、当該児童以外の児童それぞれについて当該世帯の階層区分に応じた費用徴収加算月額に当該月の入院日数を当該月の日数で除して得た数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じた場合にあっては、当該端数を切り捨てた額)を合算した額を加算した額とする。