○本宮市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年3月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年本宮市条例第23号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第4号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派及び議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者及び議員に交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者及び議員は、政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第6号又は様式第7号)を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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本宮市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年3月21日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)