○本宮市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成24年4月1日
規則第10号
(墓地等の設置場所)
第1条 墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地の状況等から衛生上及び風教上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地及び火葬場
ア 国道、県道その他交通のひん繁な道路、鉄道、軌道又は河川に接近していないこと。
イ 官公署、公園、学校、病院その他の公共的施設及び人家の集落から、墓地の場合にあっては100メートル以上、火葬場の場合にあっては300メートル以上離れていること。
ウ 飲用水を汚染する恐れのない位置にあり、かつ、高燥であること。
(2) 納骨堂
寺院等の境内地又は墓地の区域内であること。
(墓地等の構造設備)
第2条 墓地等の構造設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、土地の状況又は特殊な構造設備を設けることにより市長が衛生上及び風教上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地
ア 垣、へい等によって隣接地との境界を明らかにすること。
イ 敷地内には、適当な通路を設けること。
(2) 納骨堂
防火及び防湿に適した構造であって、出入口には施錠設備を設けること。
(3) 火葬場
ア 外から見透すことができないようにその周囲に高さ2.0メートル以上の垣、へい等を設けること。
イ 適当な構造の火炉、煙突、防臭設備その他必要な附属設備を設けること。
(墓地等の清潔)
第3条 墓地等の管理者は、墓地等及びこれらの周辺を常に清潔にしておかなければならない。
(埋葬の方法)
第4条 埋葬を行うときの墓穴の深さは、地表から棺の上面まで1.0メートル以上でなければならない。ただし、焼骨の埋蔵の場合にあっては、この限りでない。
(竣工の検査等)
第5条 墓地等の経営者は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による変更の許可に係る墓地等が竣工したときは、墓地(納骨堂、火葬場)竣工届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可の申請墓地(納骨堂、火葬場)
経営許可申請書(様式第2号)
(2) 法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可の申請墓地(納骨堂、火葬場)
変更許可申請書(様式第3号)
(3) 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可の申請墓地(納骨堂、火葬場)
廃止許可申請書(様式第4号)
(書類の様式)
第7条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類は、焼骨埋(収)蔵・火葬証明書(様式第5号)とする。
(書類の経由)
第8条 法、省令及びこの規則の定めるところにより市長に提出する書類は、正本1通及び副本1通を提出しなければならない。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。