○本宮市白沢庭球場条例施行規則

平成23年3月28日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市白沢庭球場条例(平成23年本宮市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休場日)

第2条 本宮市白沢庭球場(以下「庭球場」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 庭球場の休場日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。

3 本宮市白沢公民館長(以下「公民館長」という。)は、前2項の規定による利用時間及び休場日を変更し、若しくは臨時に休場日を定め、又は休場日であっても開場するときは、あらかじめ本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。

(利用許可申請)

第3条 条例別表中、専用利用及び前条に定める利用時間以外の利用許可を受けようとする者は、利用期日7日前までに、様式第1号から様式第2号までによる申請書を教育委員会に提出し、許可を受け、所定の使用料を納入しなければならない。

2 前項の規定により受けた許可内容を変更しようとするときは、利用期日の前日までに申請書に変更の内容を記載し、許可を受けなければならない。

(利用者の守るべき事項)

第4条 利用者は、庭球場の利用に当たっては、責任者を定め、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を滅失し、又は損傷しないこと。

(2) 施設内の清掃及び整とんをすること。

(3) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。

2 前項の規定に違反した場合は、利用の停止又は退場を命じ、若しくは許可を取り消すことができる。

3 利用者は、当該許可に係る庭球場の利用を取りやめるときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第6条ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額を還付するものとする。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかったとき 100分の100

(2) 利用者が利用日前1日までに利用の取消しを申し出たとき 100分の50

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、庭球場使用料還付申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(損傷の届出等)

第6条 利用者は、庭球場の施設、設備又は器具等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を公民館長に届け出なければならない。

2 公民館長は、前項の損傷又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(利用終了の届出)

第7条 利用者は、庭球場の利用を終了したときは、直ちにその旨を公民館長に届け出て、点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、庭球場の管理に関し必要な事項は、公民館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(本宮市庭球場条例施行規則の廃止)

2 本宮市庭球場条例施行規則(平成19年本宮市教育委員会規則第34号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による廃止前の本宮市庭球場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

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本宮市白沢庭球場条例施行規則

平成23年3月28日 教育委員会規則第1号

(平成23年4月1日施行)