○本宮市通園通学支援に関する条例施行規則

平成22年3月29日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市通園通学支援に関する条例(平成22年本宮市条例第3号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援の内容)

第2条 通園通学に対する支援の内容は、次の各号に定めるところによる。

(1) 通園通学バスの運行は、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(2) 自転車通学に対する支援は、中学校へ自転車通学する生徒へ自転車用ヘルメットを支給する。この場合において、毎年4月に学校長から自転車通学を許可された中学1年生を対象とするものとする。ただし、新たに通学を許可された者については、この限りでない。

(3) その他通園通学に必要な支援については、教育委員会が別に定める。

(対象区域)

第3条 対象区域は、別表のとおりとする。

(対象者)

第4条 通園通学バスの運行に係る対象者は、対象区域にあって通園通学の片道の距離がおおむね2キロメートル以上の者とする。ただし、園長又は学校長が教育委員会と協議し認めた場合は、この限りでない。

(支援の調査)

第5条 通園通学に対する支援に関して、学校及び保護者等から必要に応じて意見を聴く機会を設け、調査し調整を図るものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

通園通学支援の対象区域

内容

対象区域

通園通学バスの運行

糠沢・和田・白岩・長屋・稲沢・松沢の地域

自転車通学への支援

本宮第二中学校及び白沢中学校の学区

その他の通園通学に必要な支援

 

本宮市通園通学支援に関する条例施行規則

平成22年3月29日 教育委員会規則第1号

(平成22年4月1日施行)