○本宮市工業用地資産運用事業特別会計条例
平成20年3月14日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、本宮市工業用地資産運用事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、出資金、財産収入、繰越金及び諸収入をもってその歳入とし、出資返還金及び一般会計への繰出金をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○本宮市工業用地資産運用事業特別会計条例
平成20年3月14日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、本宮市工業用地資産運用事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、出資金、財産収入、繰越金及び諸収入をもってその歳入とし、出資返還金及び一般会計への繰出金をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。