○国道4号沿道北部地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則
平成19年1月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、国道4号沿道北部地区計画区域内建築物の制限に関する条例(平成19年本宮市条例第182号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築物の届出)
第2条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項及び第2項の規定に基づく届出は、本宮市工業等団地地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則(平成19年本宮市規則第113号)第2条の規定を準用する。
(届出の受理)
第3条 市長は、前条の規定による届出を受理した場合には、届出者に通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。