○本宮市狂犬病予防法施行細則

平成19年1月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(犬の登録申請)

第2条 省令第3条の規定による犬の登録の申請は、犬の登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札再交付の申請は、鑑札再交付申請書(様式第2号)により行うものとする。

(犬の死亡の届出)

第4条 省令第8条第1項の規定による犬の死亡の届出は、犬の死亡届出書(様式第3号)により行うものとする。

(犬の登録事項の変更の届出)

第5条 省令第9条の規定による犬の登録事項の変更の届出は、犬の登録事項変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(注射済票の再交付の申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票再交付の申請は、注射済票再交付申請書(様式第5号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この細則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町狂犬病予防法施行細則(平成12年本宮町規則第6号)又は白沢村狂犬病予防法施行細則(平成12年白沢村規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの細則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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本宮市狂犬病予防法施行細則

平成19年1月1日 規則第83号

(平成19年1月1日施行)