○本宮市狂犬病予防法施行細則
平成19年1月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(犬の登録申請)
第2条 省令第3条の規定による犬の登録の申請は、犬の登録申請書(様式第1号)により行うものとする。
(鑑札の再交付の申請)
第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札再交付の申請は、鑑札再交付申請書(様式第2号)により行うものとする。
(犬の死亡の届出)
第4条 省令第8条第1項の規定による犬の死亡の届出は、犬の死亡届出書(様式第3号)により行うものとする。
(犬の登録事項の変更の届出)
第5条 省令第9条の規定による犬の登録事項の変更の届出は、犬の登録事項変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
(注射済票の再交付の申請)
第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票再交付の申請は、注射済票再交付申請書(様式第5号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成19年1月1日から施行する。