○本宮市知的障害者福祉法施行細則
平成19年1月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(知的障害者名簿)
第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する本宮市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、知的障害者名簿(様式第1号)を備え、療育手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。
(知的障害者指導台帳)
第3条 所長は、知的障害者指導台帳・福祉相談票(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第4条 福祉事務所長は、法第15条の4第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、当該知的障害者に障害福祉サービス措置決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第5条 所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をとることを決定したときには、当該知的障害者に障害者支援施設等への入所等措置決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置の変更等の通知)
第6条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を変更又は解除することを決定したときは、措置を受けた者に障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等措置変更(解除)決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(住所等の変更等)
第8条 所長は、第2条に規定する知的障害者名簿の記載事項について当該知的障害者又はその保護者から変更若しくは訂正の申出があったとき、又は変更若しくは訂正が適当と認められるときは、当該記載事項の変更又は訂正を行うものとする。
2 援護を受けている知的障害者又はその保護者は、住所、氏名又は保護者を変更したときは、所長に住所等変更届(様式第11号)を提出しなければならない。
(その他)
第9条 この細則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第10条から第32条まで 削除
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町知的障害者福祉法施行細則(平成15年本宮町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この細則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月22日規則第12号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月24日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。