○本宮市身体障害者福祉法施行細則
平成19年1月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。
(保健福祉事務所長への通知)
第2条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による福島県県北保健福祉事務所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第1号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第3条 本宮市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第4条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第3号)によるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第5条 所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(執務日誌)
第6条 社会福祉主事等身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第5号)に必要な事項を記載するものとする。
(障害者支援施設等への入所等)
第7条 所長は、身体障害者について法第18条第2項の規定により障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所又は入所の委託の措置をとろうとするときは、必要に応じ福島県障がい者総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の判定を求めるものとする。
4 所長は、法第18条第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更する決定をしたときは、入所措置変更決定通知書(様式第9号)を当該被措置者に送付するものとする。
(費用の徴収額)
第8条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、別に定めるところによる。
(障害者支援施設等措置費概算請求書)
第9条 障害者支援施設等の長は、毎四半期分の措置費について、所長に請求することができる。この場合において、障害者支援施設等の長は、当該四半期の開始の月の7日までに障害者支援施設等措置費概算請求書(様式第12号)を所長に提出しなければならない。
(障害者支援施設等措置費差額請求書)
第11条 障害者支援施設等の長は、措置費の単価の改正に伴い、精算額に不足が生じたときは、単価の改正の通知のあった日の属する月の四半期の翌月7日までに、障害者支援施設等措置費差額請求書(様式第15号)により所長に請求しなければならない。
(措置費支弁台帳)
第12条 所長は、措置費支弁台帳(様式第16号)を作成し、各月の精算額を記入しておくものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。