○本宮市老人福祉法施行細則

平成19年1月1日

規則第69号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 老人ホーム入所の措置(第2条―第14条)

第3章 老人居宅生活支援の措置(第15条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

第2章 老人ホーム入所の措置

(備付書類)

第2条 本宮市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第11条第1項の規定により措置した者(次条において「入所の被措置者」という。)につき老人福祉台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 面接調査記録票(様式第2号)

(2) 老人ホーム入所申出書受理簿(様式第3号)

(3) ケース番号登載簿(様式第4号)

(4) 措置決定伺(様式第5号)

(5) 措置費支弁台帳(様式第6号)

(6) 養護受託申出書受理簿(様式第7号)

(7) 養護受託者登録簿(様式第8号)

(8) 養護受託者台帳(様式第9号)

(入所等の措置の決定通知)

第3条 所長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)の開始を決定したときは、措置開始通知書(様式第10号)により、入所の被措置者に通知するものとする。

2 所長は、入所等の措置の変更(入所させ、若しくは入所を委託した法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホーム若しくは同項第2号に規定する特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)又は養護を受託した同項第3号に規定する養護受託者(以下「養護受託者」という。)の変更を含む。)を決定したときは措置変更通知書(様式第11号)により、入所等の措置の廃止を決定したときは措置廃止(停止)通知書(様式第12号)により、入所の被措置者に通知するものとする。

(老人ホーム入所申出書等)

第4条 法第11条第1項第1号の規定による措置を希望する者は、老人ホーム入所申出書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付し、所長に提出しなければならない。

(1) 健康診断書又は診療情報提供書

(2) 申出書附票(様式第14号)

(3) 身元引受書(様式第15号)

(4) 同意書(様式第16号)

(5) 収入申告書(様式第17号)

(6) 納税等申告書(様式第18号)

2 法第11条第1項第2号の規定による措置を行う場合において、所長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に定める要介護認定に関する手続と同一の手続をしなければならない。

(養護受託申出書)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第19号)によらなければならない。

2 所長は、前項の申出があった場合において、当該申出をした者を養護受託者とすることが適当であると認めたときは養護受託者決定通知書(様式第20号)により、不適当であると認めたときは養護受託者申出却下通知書(様式第21号)により、当該申出をした者に通知するものとする。

(入所等の委託)

第6条 所長は、法第11条第1項第1号又は第2号の規定により老人ホームへの入所を委託しようとするときは、入所委託書(様式第22号)を当該老人ホームの長に、法第11条第1項第3号の規定により養護受託者に養護を委託しようとするときは、養護委託書(様式第23号)を当該養護受託書に送付するものとする。

2 前項の規定により委託を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所(養護)受託(不承諾)(様式第24号)により、入所又は養護を受託する旨又はこれをすることができない旨を所長に通知しなければならない。

3 所長は、老人ホームに収容又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し、措置解除通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(葬祭の委託)

第7条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者に葬祭を行うことを委託しようとするときは、葬祭委託書(様式第26号)を当該老人ホームの長又は養護受託者に送付するものとする。

2 前項の規定により受託を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受託(不承諾)(様式第27号)により、葬祭を行うことを受託する旨又はこれをすることができない旨を所長に通知しなければならない。

(入所者状況変更の届出)

第8条 施行規則第6条の規定による届出は、入所者状況変動届(様式第28号)によらなければならない。

(老人ホームの長への決定通知)

第9条 所長は、措置の開始、変更又は廃止の決定を行ったときは、当該老人ホームの長にこれらの決定内容を通知するものとする。

(要措置者の通告)

第10条 所長、民生委員その他のものは、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見し、その者が他の市町村の者であるときは、当該他の市町村長にこれを通報するものとする。

(老人保護措置費概算請求書)

第11条 老人ホームの長は、毎四半期分の措置費について、また、養護受託者は、毎月分の措置費について、当該措置を採った所長に請求することができる。この場合において、老人ホームの長及び養護受託者は、当該四半期の開始の月又は当該月の7日までに、老人保護措置費概算請求書(様式第29号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項第13条及び第14条の請求書を受理したときは、これを審査し、その月の20日までに支弁するものとする。

(新設老人ホーム等の老人保護措置費概算請求書)

第12条 老人ホームを新設した場合の当該老人ホームの長は、事業を開始した日の属する月の四半期分及び次の四半期分の措置費について、また、新たに養護委託を受けた当該養護受託者は、養護受託した日の属する月の措置費について、所長に対し老人保護措置費概算請求書により概算請求することができる。

2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに支弁するものとする。

(概算払精算書等)

第13条 老人ホームの長又は養護受託者は、概算払を受けた措置費について、当該四半期又は当該月の翌月7日までに概算払精算書(様式第30号)により、所長に報告しなければならない。この場合において、精算額に不足が生じたときは、老人保護措置費精算請求書(様式第31号)を添付し、所長に提出しなければならない。

(老人保護措置費差額請求書)

第14条 老人ホームの長又は養護受託者は、措置費の単価の改正に伴い、精算額に不足が生じたときは、単価の改正の通知のあった日の属する月の四半期の翌月7日までに、老人保護措置費差額請求書(様式第32号)により、所長に請求しなければならない。

第3章 老人居宅生活支援の措置

(居宅生活支援の措置の手続)

第15条 所長は、法第10条の4第1項第1号若しくは第2号の規定による便宜の供与又は第3号の規定による入所若しくは養護の措置(以下この章において「支援の措置」という。)を行うときは、老人居宅生活支援措置決定通知書(様式第33号)により当該措置を受ける者(以下この章において「支援の被措置者」という。)に通知するものとする。この場合において、当該支援の措置を委託するときは、老人居宅生活支援措置委託通知書(様式第34号)により受託者に通知するものとする。

2 所長は、前項に規定する措置を行った場合において、当該措置を変更し、又は解除するときは、老人居宅生活支援措置変更・解除決定通知書(様式第35号)により当該支援の被措置者に通知するものとする。この場合において、当該支援の措置を委託したときは、老人居宅生活支援措置委託変更・解除通知書(様式第36号)により受託者に通知するものとする。

(支援の措置に係る費用の負担)

第16条 法第28条第1項の規定により市長が支援の被措置者から徴収する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第10条の4第1項第1号に規定する措置 介護保険法第41条第4項第1号又は同法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)

(2) 法第10条の4第1項第2号に規定する措置 介護保険法第41条第4項第1号又は同法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)

(3) 法第10条の4第1項第3号に規定する措置 介護保険法第41条第4項第2号又は同法第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

2 前項に掲げる費用のほか、支援の被措置者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用の額を負担しなければならない。

(1) 法第10条の4第1項第2号に規定する措置 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。次号において「居宅基準」という。)第96条第3項各号に掲げる費用の額

(2) 法第10条の4第1項第3号に規定する措置 居宅基準第127条第3項各号に掲げる費用の額

3 第1項の規定にかかわらず、所長は、支援の被措置者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に該当するときは、第1項に規定する当該居宅生活支援の被措置者が負担する費用の額を徴収しないものとする。

(支援の措置に係る費用の額の徴収)

第17条 前条に規定する費用の徴収は、別に定める納入通知書兼領収証書により行うものとする。

2 費用を納入する期限は、当該措置の行われた月の翌月の末日とする。

(負担金の額の減免)

第18条 第16条の規定にかかわらず、所長は、支援の被措置者が災害その他特別の事由により同条第1項及び第2項に掲げる費用の負担が困難であると認めるときは、当該被措置者が負担する費用の額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により支援の被措置者が負担する費用の額の全部又は一部の免除を受けようとする者は、老人居宅生活支援措置負担金減免申請書(様式第37号)により所長に申請するものとする。

3 所長は、前項の申請書を受理したときは、審査の上、費用の減免の可否を決定し、老人居宅生活支援措置負担金減免決定(却下)通知書(様式第38号)により申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この細則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町老人福祉法施行細則(平成5年本宮町規則第4号)又は白沢村老人福祉法施行細則(平成5年白沢村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの細則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年12月28日規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月12日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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本宮市老人福祉法施行細則

平成19年1月1日 規則第69号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年1月1日 規則第69号
平成27年12月28日 規則第29号
平成28年2月12日 規則第3号