○本宮市老人福祉法施行細則
平成19年1月1日
規則第69号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 老人ホーム入所の措置(第2条―第14条)
第3章 老人居宅生活支援の措置(第15条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
第2章 老人ホーム入所の措置
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) 面接調査記録票(様式第2号)
(2) 老人ホーム入所申出書受理簿(様式第3号)
(3) ケース番号登載簿(様式第4号)
(4) 措置決定伺(様式第5号)
(5) 措置費支弁台帳(様式第6号)
(6) 養護受託申出書受理簿(様式第7号)
(7) 養護受託者登録簿(様式第8号)
(8) 養護受託者台帳(様式第9号)
(入所等の措置の決定通知)
第3条 所長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)の開始を決定したときは、措置開始通知書(様式第10号)により、入所の被措置者に通知するものとする。
(老人ホーム入所申出書等)
第4条 法第11条第1項第1号の規定による措置を希望する者は、老人ホーム入所申出書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付し、所長に提出しなければならない。
(1) 健康診断書又は診療情報提供書
(2) 申出書附票(様式第14号)
(3) 身元引受書(様式第15号)
(4) 同意書(様式第16号)
(5) 収入申告書(様式第17号)
(6) 納税等申告書(様式第18号)
2 法第11条第1項第2号の規定による措置を行う場合において、所長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に定める要介護認定に関する手続と同一の手続をしなければならない。
(養護受託申出書)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第19号)によらなければならない。
3 所長は、老人ホームに収容又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し、措置解除通知書(様式第25号)により通知するものとする。
(葬祭の委託)
第7条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者に葬祭を行うことを委託しようとするときは、葬祭委託書(様式第26号)を当該老人ホームの長又は養護受託者に送付するものとする。
(入所者状況変更の届出)
第8条 施行規則第6条の規定による届出は、入所者状況変動届(様式第28号)によらなければならない。
(老人ホームの長への決定通知)
第9条 所長は、措置の開始、変更又は廃止の決定を行ったときは、当該老人ホームの長にこれらの決定内容を通知するものとする。
(要措置者の通告)
第10条 所長、民生委員その他のものは、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見し、その者が他の市町村の者であるときは、当該他の市町村長にこれを通報するものとする。
(老人保護措置費概算請求書)
第11条 老人ホームの長は、毎四半期分の措置費について、また、養護受託者は、毎月分の措置費について、当該措置を採った所長に請求することができる。この場合において、老人ホームの長及び養護受託者は、当該四半期の開始の月又は当該月の7日までに、老人保護措置費概算請求書(様式第29号)を所長に提出しなければならない。
(新設老人ホーム等の老人保護措置費概算請求書)
第12条 老人ホームを新設した場合の当該老人ホームの長は、事業を開始した日の属する月の四半期分及び次の四半期分の措置費について、また、新たに養護委託を受けた当該養護受託者は、養護受託した日の属する月の措置費について、所長に対し老人保護措置費概算請求書により概算請求することができる。
2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに支弁するものとする。
(老人保護措置費差額請求書)
第14条 老人ホームの長又は養護受託者は、措置費の単価の改正に伴い、精算額に不足が生じたときは、単価の改正の通知のあった日の属する月の四半期の翌月7日までに、老人保護措置費差額請求書(様式第32号)により、所長に請求しなければならない。
第3章 老人居宅生活支援の措置
(1) 法第10条の4第1項第1号に規定する措置 介護保険法第41条第4項第1号又は同法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
(2) 法第10条の4第1項第2号に規定する措置 介護保険法第41条第4項第1号又は同法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
(3) 法第10条の4第1項第3号に規定する措置 介護保険法第41条第4項第2号又は同法第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(1) 法第10条の4第1項第2号に規定する措置 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。次号において「居宅基準」という。)第96条第3項各号に掲げる費用の額
(2) 法第10条の4第1項第3号に規定する措置 居宅基準第127条第3項各号に掲げる費用の額
(支援の措置に係る費用の額の徴収)
第17条 前条に規定する費用の徴収は、別に定める納入通知書兼領収証書により行うものとする。
2 費用を納入する期限は、当該措置の行われた月の翌月の末日とする。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町老人福祉法施行細則(平成5年本宮町規則第4号)又は白沢村老人福祉法施行細則(平成5年白沢村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの細則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年12月28日規則第29号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月12日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。