○本宮市児童館条例施行規則

平成19年1月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市児童館条例(平成19年本宮市条例第128号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 本宮市立本宮第2児童館(以下「児童館」という。)を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 健康を増進し、情操を豊かにしようとする児童

(2) 児童福祉の増進に関することを行うための会合及び事業のために施設を利用する者

(利用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、児童館の利用を許可することができない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係し、又はこれらの者の利益になると認められるとき。

(3) 施設及び備付物件を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的とする行為その他これに類する行為を行うおそれがあるとき。

(5) その他管理運営上支障があるとき。

(利用の許可)

第4条 第2条第2号の理由により児童館を利用する者は、事業計画書を添え、開催5日前までに市長に申請し、許可を受けなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(開館及び閉館)

第5条 児童館は、原則として午前9時に開館し、午後5時に閉館する。ただし、必要があるときは、市長において随時変更することができる。

(休館日)

第6条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(事業)

第7条 児童館の行う事業は、次のとおりとする。

(1) クラブ活動の育成

(2) 児童の集団指導と育成

(3) その他児童の福祉を増進するための事業

(入館の申出)

第8条 前条第2号の集団指導を受けようとする者は、保護者の申出があったもので市長の許可を受けたものとする。

(指定管理者に関する読替え)

第9条 条例第3条の規定により児童館の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第4条第5条第6条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第10条 指定管理者は、法令、条例この規則その他市長の定めるところに従って適正に児童館の管理を行わなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町児童館条例施行規則(昭和43年本宮町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

本宮市児童館条例施行規則

平成19年1月1日 規則第65号

(平成19年1月1日施行)