○本宮市立保育所利用者負担額徴収規則
平成19年1月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市特定教育・保育施設等費用徴収条例(平成26年本宮市条例第16号)第3条第2号に規定する本宮市立保育所利用者に係る利用者負担額(以下「保育料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料の徴収額)
第2条 保育料の徴収額は、別表に定める保育所徴収金額とする。
(徴収方法)
第3条 保育料は、月ごとに区分して毎月末日(12月分は、12月25日)までに徴収する。
2 納期の日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日とする。
(保育料の減免)
第4条 市長は、児童の保護者又は扶養義務者に、死亡、災害等の不可抗力その他やむを得ないと認める事由が生じたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(準用規定)
第5条 この規則に定める保育料の徴収については、本宮市会計規則(平成19年本宮市規則第138号)を準用する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町保育所費用徴収規則(昭和62年本宮町規則第4号)又は白沢保育所費用徴収規則(平成11年白沢村規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 平成19年3月31日までの保育料については、合併前の規則の例による。
附則(平成19年4月23日規則第135号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年10月15日規則第150号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年5月21日から適用する。
附則(平成20年1月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月分以後の月分として徴収する保育料について適用する。
附則(平成20年7月10日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月29日規則第13号)
この規則は、平成21年6月1日から施行し、改正後の別表備考4の規定は平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市保育所費用徴収規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月3日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月23日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市保育所費用徴収規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月16日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市立保育所利用者負担額徴収規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市立保育所利用者負担額徴収規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月18日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
保育料徴収金額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | |||||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳児の場合 | 4歳以上児の場合 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第3 | 市町村民税所得割課税世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 19,500円 | 19,300円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第4 | 97,000円未満 | 30,000円 | 29,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第5 | 169,000円未満 | 44,500円 | 43,900円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第6 | 301,000円未満 | 61,000円 | 60,100円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第7 | 301,000円以上 | 80,000円 | 78,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
備考
1 父母の市町村民税課税額を合算する。ただし、園児の父母のいずれかが、同一住所の祖父母等の扶養控除の対象となっている場合、当該扶養控除を受けている祖父母等の所得割課税額も合算する。
2 市町村民税所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除、寄附金控除、配当控除、外国税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等の適用前の額とする。
3 この表の3歳未満児、3歳児又は4歳以上児の区分は、その児童の保育の実施を承諾した年度の初日の前日における満年齢によるものとする。
(1) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯をいう。
(2) 「在宅障がい児(者)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯をいう。
階層区分 | 徴収金額 | |||
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 9,000円 | 9,000円 | 0円 | 0円 |
第4階層のうち市町村民税所得割額が77,100円以下 | 9,000円 | 9,000円 | 0円 | 0円 |
5 第2階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は放課後等デイサービを利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金(保育料)の額とする。
ただし、児童の属する世帯が4に掲げる世帯の場合の第2階層から第3階層の第2欄については、4に掲げる徴収金額により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記5に掲げる施設を利用している就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金額表に定める額 |
イ 上記5に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金額表に定める額の2分の1の額 ただし、アの就学前児童が3歳未満児の場合は0円 |
ウ 上記5に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
6 この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金額に100分の83を乗じて得た金額とし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた金額を徴収金額とする。
7 この表の規定にかかわらず、市町村民税所得割額が非課税の場合、徴収金額を0円とし、それ以外の場合、5,000円を減額する。
8 第2階層から第8階層までの世帯であって、次に掲げる要件のすべてを満たす児童の場合には、次表の第1欄の階層区分ごとに第2欄により計算して得た額と、7により算出された額とを比較し、徴収金額が低いほうの額を、その児童の徴収金の額とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施を開始した年度の初日の前日(当該年度の4月1日の前日以前に保育の実施を開始した児童にあっては当該年度の4月1日)を基準日として、入所申込者が現に養育している満18歳に満たない児童が3人以上いる世帯の児童であること。
(2) (1)の満18歳に満たない児童のうち年長者を第1子(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。以下同じ。)として、年長順に数えて第3子以降の児童であること。
(3) 年齢が3歳未満の児童であること。
第1欄 | 第2欄 |
第2階層~第4階層に属する世帯 | 徴収金額表に定める額の2分の1の額 ただし、その児童が5の第1欄のイ又はウに掲げる児童の場合には、0円 |
第5階層~第8階層に属する世帯 | 徴収金額表に定める額-(徴収金額表の4分の1の額と児童の属する世帯の階層区分を第4階層とした場合の徴収金額表の2分の1の額との額を比較して高いほうの額) ただし、その児童が5の第1欄のイ又はウに掲げる児童の場合には、0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
9 この表で「3歳未満児」とは、児童福祉法第24条の規定による保育の実施を開始した年度の初日の前日(当該年度の4月1日の前日以前に保育の実施を開始した児童にあっては当該年度の4月1日)において3歳に達していない児童をいい、それ以外の児童を「3歳以上児」という。
10 月の中途で、児童福祉法第24条の規定による保育の実施を開始し入所した、又は保育の実施を解除し、若しくは保育の実施期間が満了し退所した児童にかかる当該月における徴収金の額は、次の算式により算定した額とする。
(1) 月途中入所の場合
その児童の徴収金の額(月額)×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
(2) 月途中退所の場合
その児童の徴収金の額(月額)×その月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
(3) 上記の計算により算出した保育料に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
11 延長保育を利用する児童(第1階層に属する世帯の児童を除く。)に係る徴収金額については、この表及び備考第1項から前項までの規定を適用して算出した額に延長保育の利用1箇月当たり2,500円を加算した額とする。
12 徴収金額の算定基礎となる市町村民税は、当該年度の8月までの期間は、前年度分の市町村民税の額とし、9月以降の期間は当該年度の市町村民税の額とする。
区分 | 徴収金額 |
ア 生計を一にする支給認定保護者に監護される者及び支給認定保護者に監護されていた者並びに支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属の者の次の年長者 | 徴収金額に定める額の半額 |
イ 生計を一にする支給認定保護者に監護される者及び支給認定保護者に監護されていた者並びに支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属の者のアの次の年長者 | 0円 |