○本宮市青少年問題協議会条例施行規則

平成19年1月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市青少年問題協議会条例(平成19年本宮市条例第125号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、本宮市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条に規定する市長が委嘱する委員は、次に掲げる者とする。

(1) 総務文教常任委員長及び副委員長

(2) 警察署長

(3) 教育長

(4) 児童委員代表

(5) 司法保護司代表

(6) 学識経験者

(幹事)

第3条 条例第4条に規定する市長が委嘱する幹事は、次に掲げる者とする。

(1) 教育委員会事務局職員 2人

(2) 警察署少年係 1人

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

本宮市青少年問題協議会条例施行規則

平成19年1月1日 規則第60号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年1月1日 規則第60号
平成27年3月26日 規則第9号