○本宮市青少年問題協議会条例施行規則
平成19年1月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市青少年問題協議会条例(平成19年本宮市条例第125号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、本宮市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第3条に規定する市長が委嘱する委員は、次に掲げる者とする。
(1) 総務文教常任委員長及び副委員長
(2) 警察署長
(3) 教育長
(4) 児童委員代表
(5) 司法保護司代表
(6) 学識経験者
(幹事)
第3条 条例第4条に規定する市長が委嘱する幹事は、次に掲げる者とする。
(1) 教育委員会事務局職員 2人
(2) 警察署少年係 1人
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。