○本宮市運動場条例施行規則

平成19年1月1日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市運動場条例(平成19年本宮市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休場日)

第2条 本宮市運動場(以下「運動場」という。)の利用時間は、午前5時から午後10時までとし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

2 運動場の休場日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める場合は、利用時間及び休場日を変更し、又は臨時に休場、開場することができる。

(利用の許可)

第3条 条例第3条の許可を受けようとする者は、利用期日7日前までに、運動場利用申請(許可)(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受け、所定の使用料を納入しなければならない。

2 前項の規定により受けた許可内容を変更しようとするときは、利用期日前3日までに申請書に変更の内容を記載し、許可を受けなければならない。

3 利用期日1月以前の申請は、許可を保留することができる。

(利用者の守るべき事項)

第4条 利用者は、運動場の利用に当たっては、責任者を定め、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を滅失し、又は損傷しないこと。

(2) 施設内の清掃及び整とんをすること。

(3) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) 前3号に掲げる事項のほか、係員の指示事項

2 前項の規定に違反した場合は、利用の停止又は退場を命じ、若しくは許可を取り消すことができる。

3 利用者は、当該許可に係る運動場の利用を取りやめようとするときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第6条ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額を還付するものとする。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかったとき 100分の100

(2) 利用者が利用日5日前に利用の取消しを申し出たとき 100分の50

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、運動場使用料還付申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(損傷の届出等)

第6条 利用者は、運動場の施設、設備又は器具等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の損傷又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(利用終了の届出)

第7条 利用者は、運動場の利用を終了したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、点検を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町運動広場管理等に関する規則(昭和58年本宮町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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本宮市運動場条例施行規則

平成19年1月1日 教育委員会規則第32号

(平成19年1月1日施行)