○本宮市放課後児童保育条例第6条の規定による放課後児童保育料の減免に関する規則
平成19年1月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市放課後児童保育条例(平成19年本宮市条例第105号)第6条の規定に基づき、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う放課後児童保育料(以下「保育料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料の減免)
第2条 市長は、児童の保護者又は扶養義務者に、死亡、災害等の不可抗力その他やむを得ないと認める事由が生じたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、保育料の減免措置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町放課後児童保育事業費用徴収条例第6条の規定による放課後児童保育料の減免に関する規則(平成14年本宮町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。