○本宮市放課後児童保育に関する規則

平成19年1月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市放課後児童保育条例(平成19年本宮市条例第105号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、放課後児童保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施日)

第2条 放課後児童保育日は、次に掲げる日を除き実施する。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始の期間(12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)の5日間)及びお盆の期間(8月14日から同月16日までの3日間)

2 前項の規定にかかわらず、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める日については、放課後児童保育を実施しないことができる。

(実施時間)

第3条 放課後児童保育の実施時間は、次のとおりとする。

(1) 通常に小学校で授業が行われる日 授業終了後から午後7時まで

(2) 長期休業日 午前7時から午後7時まで

(3) 小学校の代休日及び臨時休業日 午前7時から午後7時まで

(定員)

第4条 放課後児童保育の定員は、おおむね次のとおりとする。

単位名

定員

もとみや放課後児童クラブ第1教室

40人

もとみや放課後児童クラブ第2教室

40人

もとみや放課後児童クラブ第3教室

40人

まゆみ放課後児童クラブ第1教室

40人

まゆみ放課後児童クラブ第2教室

40人

五百川放課後児童クラブ第1教室

40人

五百川放課後児童クラブ第2教室

40人

岩根放課後児童クラブ第1教室

40人

岩根放課後児童クラブ第2教室

40人

糠沢放課後児童クラブ

40人

和田放課後児童クラブ

40人

白岩放課後児童クラブ

40人

(対象児童)

第5条 放課後児童保育を利用できる児童は、本宮市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成19年本宮市教育委員会規則第10号)に規定する通学区域の児童でなければならない。ただし、教育委員会が適当と認めたときは、この限りでない。

(手続)

第6条 放課後児童保育を利用しようとする児童の保護者は、放課後児童保育利用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第5条の規定による臨時放課後児童保育を利用しようとする児童の保護者は、臨時放課後児童保育利用申込書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による申込みがあったときは、利用の可否を決定し、その旨を放課後児童保育利用承諾通知書(様式第3号)、放課後児童保育利用不承諾通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

4 教育委員会は、第2項の規定による申込みがあったときは、利用の可否を決定し、その旨を臨時放課後児童保育利用承諾通知書(様式第5号)、放課後児童保育利用不承諾通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。ただし、当該年度内の2回目以降の利用承諾については、利用申込書の受理をもって承諾とするものとする。

5 放課後児童保育の利用を辞退しようとする児童の保護者は、その旨を放課後児童保育利用解除届出書(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。

(認定)

第7条 放課後児童保育児の認定は、教育委員会が決定する。

2 放課後児童保育児が定員に満たない場合は、年度途中でも、要件を満たす児童については、認定する。

(利用の解除)

第8条 教育委員会は、第6条第5項の届出があったとき、又は健全育成の指導が困難な児童若しくは管理運営上利用が不適当と思われる児童があるときは、放課後児童保育利用解除通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町放課後児童健全育成事業実施要項(平成11年本宮町告示第23号)又は白沢村立小学校放課後児童保育に関する規則(平成12年白沢村教育委員会規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年2月23日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(定員に関する経過措置)

2 施行日において現に放課後児童健全育成事業を行っている場合(当該放課後児童健全育成事業を実施していた者から引き継いで当該放課後児童健全育成事業を行うこととなった場合を含む。)については、当分の間、第4条の規定は、適用しないことができる。

(平成27年12月25日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市放課後児童保育に関する規則の規定は、平成28年度の利用申込から適用する。

(令和6年6月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市放課後児童保育に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

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本宮市放課後児童保育に関する規則

平成19年1月1日 教育委員会規則第17号

(令和6年6月17日施行)