○本宮市立小中学校管理規則
平成19年1月1日
教育委員会規則第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織編制(第2条―第9条)
第3章 学期及び休業日(第10条―第11条)
第4章 教育活動(第12条・第13条)
第5章 教材教具の取扱い(第14条・第15条)
第6章 服務(第16条―第29条)
第7章 校務運営(第30条―第33条)
第8章 学校施設等の管理(第34条・第35条)
第9章 雑則(第36条―第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、本宮市立小学校及び本宮市立中学校(以下「学校」という。)の組織編制、職員の服務その他学校の管理及び運営の基本的事項に関し必要な事項を定め、円滑かつ調和のとれた学校運営に資することを目的とする。
第2章 組織編制
(職務代理者の報告)
第2条 校長は、教頭が2人以上ある場合において、あらかじめその職務代理者の順序を定めたときは、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(教頭の代決)
第3条 校長が不在のときは、教頭が、その事務を代決することができる。
2 前項の規定により、代決することができる事務は、緊急を要するものに限るものとする。
3 代決した事務は、軽易なものを除き、校長の後閲を受けなければならない。
(教務主任等)
第4条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び研修主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これらの主任等を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(進路指導主事)
第5条 中学校に進路指導主事を置く。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(その他の主任等)
第6条 学校に、前2条に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
職 | 職務 |
主任主査 | 上司の命を受け、学校の事務を掌理する。 |
主査 | 上司の命を受け、学校の事務を処理する。 |
副主査 | 上司の命を受け、高度な学校の事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け、学校の事務をつかさどる。 |
主任栄養技師 | 上司の命を受け、栄養指導の業務を処理する。 |
副主任栄養技師 | 上司の命を受け、高度な栄養指導の業務をつかさどる。 |
栄養技師 | 上司の命を受け、栄養指導の業務をつかさどる。 |
技能員 | 上司の命を受け、担任の技術的業務に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け、単純的労務に従事する。 |
(学級編制及び学級担任等)
第9条 校長は、毎年1月20日までに、県教育委員会と協議するための学級編制について、その学級数及び学級ごとの児童生徒数の原案を、教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、同意を受けた学級数及び学級ごとの児童生徒数に基づいて、学級編制をしなければならない。
3 校長は、当該学校の職員のうちから学級担任及び教科担任を命じ、学級担任及び教科担任報告(様式第2号)により教育委員会に報告しなければならない。
第3章 学期及び休業日
(学期)
第10条 学校の学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第10条の2 学校の休業日は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から同月5日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月21日まで
(3) 冬季休業日 12月24日から翌年の1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月24日から同月31日まで
3 校長は、冬季間において、冬季休業日以外に休業を必要とするときは、夏季休業日繰替届(様式第4号)を教育委員会に提出して14日を超えない範囲内で夏季休業日と繰り替えて休業することができる。
4 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、繰替授業届(様式第5号)を教育委員会に提出して休業日と繰り替えて授業を行うことができる。
(臨時休業)
第11条 非常変災その他急迫の事情により臨時に授業を行わなかったときは、校長は、臨時休業届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
第4章 教育活動
(教育課程)
第12条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。
3 校長は、当該学年終了後、4月末日までに、教育課程実施状況報告(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
(修学旅行等)
第13条 校長は、修学旅行及び宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、修学旅行等実施届(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
第5章 教材教具の取扱い
(準教科書)
第14条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、準教科書使用届(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。
(準教科書以外の教材教具)
第15条 校長は、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材教具として、次に掲げるものを計画的かつ継続的に使用しようとするときは、あらかじめ、教材使用届(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本その他の参考書
(2) 授業及び休業中の学習に使用するワークブック等
第6章 服務
(服務の宣誓)
第16条 新たに校長又は職員に採用された者が、服務の宣誓を行うときは、校長は教育長の、職員は校長の、それぞれ面前において、行うものとする。
(超過勤務等の命令)
第17条 校長は、職員に超過勤務又は休日勤務を命ずるときは、超過勤務等命令簿(様式第12号)によって行うものとする。
(出勤簿)
第18条 校長及び職員は、所定の勤務時間までに出勤し、出勤簿(様式第13号)に自ら押印しなければならない。
(休暇等の手続)
第19条 県費負担教職員の休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福島県条例第4号。以下「条例」という。)に規定するところによる。
2 校長及び職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、年次有給休暇届(様式第14号)により、あらかじめ、校長は教育長に、職員は校長に届け出なければならない。この場合において、教育長又は校長は、その年次有給休暇の時季を変更するときは、その旨を校長又は職員に通知しなければならない。
3 校長及び職員は、条例に規定する休暇(病気休暇、特別休暇、介護休暇)を受けようとするときは、休暇(欠勤)願(様式第15号)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、急病等のためあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。
(週休日の振替)
第20条 校長及び職員の週休日を振り替える場合においては、週休日の振替届(様式第16号)を教育長に提出しなければならない。
(休日の代休日指定)
第21条 校長及び職員の休日の代休日を指定する場合においては、休日の代休日指定届(様式第17号)を教育長に提出しなければならない。
(出張)
第22条 校長が出張するときは、あらかじめ出張届(様式第18号)を教育長に提出しなければならない。
2 職員の出張は、校長が命ずる。
3 出張を命ぜられた校長及び職員は、用務を終えて帰校したときは、速やかに復命書(様式第18号)によりその状況を校長は教育長に、職員は校長に、それぞれ復命しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第23条 校長は、転任し、休職し、又は退職したときは、所管の事務を後任者に引き継ぐとともに、後任者と連署のうえ事務引継届(様式第19号)を教育長に提出しなければならない。
(赴任)
第24条 校長及び職員は、新たに採用され、又は転任を命ぜられたときは、その発令を受けた日から起算して7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事情により、校長は教育長の、職員は校長の、それぞれ承認を得た場合は、この限りでない。
2 校長及び職員は、着任したときは、速やかに着任届(様式第20号)を校長は教育長に職員は校長に提出しなければならない。
(履歴書)
第25条 新たに職員となった者は、速やかに履歴書(様式第21号)4部を作成して校長に提出しなければならない。
2 職員は、氏名、本籍、現住所等の履歴事項について異動を生じたときは、履歴事項異動届(願)(様式第22号)を校長に提出しなければならない。
2 校長及び職員は、外国に私事旅行をするときは、当該旅行の2週間前までに、旅行計画書を付して外国旅行届(様式第24号)を教育長に提出しなければならない。
(兼職及び兼業の許可)
第27条 校長及び職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により教育に関する他の職務に従事しようとするとき、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により営利企業等に従事しようとするときは、兼職等承認(営利企業等従事許可)申請書(様式第25号)により、職員にあっては校長を経由して、教育長の承認又は許可を受けなければならない。
(非常事態の措置)
第28条 校舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、校長及び職員は、速やかに登校し、応急の処置を講じなければならない。
(出欠席状況の報告)
第29条 校長は、毎学期終了後、速やかに前学期間の児童生徒の出欠席状況を児童生徒出欠席調(様式第27号)により教育長に報告しなければならない。
第7章 校務運営
(校務分掌)
第30条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務分掌の組織を定め、これを職員に分担させるものとする。
(職員会議)
第31条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が招集し、これを主宰する。
(校長の意見具申)
第32条 校長は、学校に関する諸規程の制定及び改廃並びに学校の管理及び運営に関して意見があるときは、教育長に具申することができる。
(学校評価の実施及び公表等)
第33条 校長は、毎年学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
3 校長は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第8章 学校施設等の管理
(学校施設等の使用)
第34条 学校の施設等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、法令の定めるところに従い、これを一般に使用させることができる。
(1) 教育上支障があると認められるとき。
(2) 学校施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(4) その他教育委員会において支障があると認められるとき。
2 学校施設等を使用しようとする者は、校長を経由し、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 校長は、学校の施設設備の全部又は一部が損傷し、又は滅失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(警備及び防災の計画等)
第35条 校長は、毎学年度当初に学校の警備及び防災の計画を立て、これに基づいて消火、通報、避難等の訓練を定期的に実施しなければならない。
第9章 雑則
(備付けの表簿及び保存)
第36条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定する表簿のほか、おおむね次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳
(3) 職員旅行命令簿及び有給休暇承認簿
(4) 職員会議に関する記録
(5) 公文書
(6) 学校要覧
(7) 教育課程及び教育指導に関する記録
(8) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計中、文部科学省令をもって実施する統計調査票及びその基礎資料
(9) 教育委員会の学校訪問に関する記録
(10) 諸願届出書類
(11) 証明書交付台帳
(性行不良による出席停止)
第37条 次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、出席停止に係る意見具申書(様式第29号)により教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定により意見の具申があったときは、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。
(感染症による出席停止)
第38条 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒がある場合において、その保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を命じたときは、次の事項を感染症による出席停止報告(様式第31号)により教育委員会に報告しなければならない。
(1) 出席を停止させた理由及び期間
(2) 出席停止を指示した年月日
(3) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数
(4) その他参考となる事項
(事故等の報告)
第39条 校長は、次に掲げる場合においては、その事情及び意見を具して速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 職員に事故があったとき 職員事故発生報告(様式第32号)
(2) 学校に災害が発生したとき 災害発生報告書(様式第33号)
(3) 児童生徒に事故が発生したとき 児童(生徒)事故発生報告書(様式第34号)
(4) 児童生徒の集団疾病が発生したとき 集団疾病発生状況報告(様式第35号)
(5) 児童生徒を現学年に留め置いたとき 児童(生徒)留年報告(様式第36号)
(6) 児童生徒を懲戒したとき 児童(生徒)懲戒報告(様式第37号)
(7) その他必要と認めたとき。
(校長の副申)
第40条 校長は、職員から教育委員会又は教育長に提出する書類を進達するときは、副申しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(文書の取扱い)
第41条 文書の施行は、校長名をもって行うものとする。
(その他)
第42条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町立小中学校管理規則(昭和54年本宮町教育委員会規則第1号)又は白沢村立小中学校管理規則(平成10年白沢村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(令和2年度における夏季休業日の特例)
3 令和2年度における第10条の2第1項第2号の規定の適用については、同号中「7月21日から8月21日まで」とあるのは、「8月1日から8月16日まで」とする。
附則(平成19年4月1日教委規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月20日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。