○本宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成19年1月1日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年本宮市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第2条の規定による公募は、市の広報紙への掲載、インターネットの利用その他広く一般に周知することができる方法により行うものとする。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ていないもの
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(第167条の11第1項及び第167条の14において準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 国税及び地方税を滞納している者
2 前項に掲げるもののほか、施設の性格、規模及び機能に応じ必要とする申請資格については、市長が別に定める。
(1) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(2) 法人以外の団体の場合は、その代表者の身分証明書、当該団体の会則及び構成員名簿
(3) 国税及び地方税の納税証明書(募集開始日以降に交付されたものに限る。)又は納税義務が無い旨の申立書
3 条例第3条第4号に規定する財務状況を説明する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 当該団体の前事業年度の収支(損益)計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
(2) 当該団体の現事業年度の収支予算書及び事業計画書又はこれらに相当する書類
(3) 団体の事業報告書を作成している場合は、当該事業報告書
(指定管理者審査委員会の設置)
第5条 市長は、条例第2条の規定による公募を行うときは、本宮市指定管理者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する事務は、指定管理者に管理業務を行わせようとする施設を所管する課において処理する。
(委員会の審査事項)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 条例第4条に規定する候補者の選考に関する事項
(2) 指定管理者の行った管理運営業務の評価に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第7条 委員会は、委員長、副委員長及び委員10人以内をもって組織する。
2 選考に当たっては、必要に応じて、外部の識見を有する者を委員に加えることができるものとする。
3 委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、指定管理者に管理を行わせる期間とする。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。