○本宮市地域防災センター条例施行規則
平成19年1月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市地域防災センター条例(平成19年本宮市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めものとする。
(利用許可の変更)
第3条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を取り消し、又は許可された事項の一部を変更しようとするときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
(利用許可の取消し)
第4条 市長は、条例第6条の規定により利用許可を取り消し、又は利用を中止させるときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(使用料の納付)
第5条 条例第7条に規定する使用料は、所定の納付書により納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条に規定する使用料減免の基準は、次のとおりとする。
(1) 防災関係機関団体等が行う事業又は会合に利用する場合 全額免除
(2) その他市長が認めたもの 全額免除
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、その都度必要額を還付することができる。
(利用者の義務)
第8条 センターの利用者は、利用目的以外に使用し、又は転貸ししてはならない。
2 利用者は、施設及び設備を十分なる注意をもって利用しなければならない。
(損害の賠償)
第9条 利用者が、施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に報告して指示を受けなければならない。
(資機材等の備蓄)
第10条 センター設置の目的に沿うため、センターに防災用資機材等を備蓄するものとし、その種類及び管理については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町地域防災センター条例施行規則(昭和56年本宮町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。