○本宮市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成19年1月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく市長の権限に属する事務を補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長等の補助執行)
第2条 次に掲げる事務は、教育長、教育委員会の事務局職員及び学校その他の教育機関の職員をして補助執行させる。
(1) 教育委員会の所掌に係る予算の見積り及び執行に関すること。
(2) 教育委員会の所掌に係る国及び県の補助金及び負担金の申請及び報告に関すること。
(3) 教育委員会の所掌に係る金品の寄附受納に関すること。
(4) 教職員住宅の管理及び運営に関すること。
(5) 青少年問題協議会に関すること。
(6) 学校給食費等の徴収に関すること。
2 前項の規定により補助執行させる事務の決裁については本宮市教育委員会職務権限規程(平成19年本宮市教育委員会訓令第1号)に規定するところにより専決できる。
(選挙管理委員会書記長等の補助執行)
第3条 次に掲げる事務は、選挙管理委員会の書記長及び書記をして補助執行させる。
(1) 選挙管理委員会の所掌に係る国及び県の委託金の申請及び報告に関すること。
2 前項の規定により補助執行させる事務の決裁については本宮市選挙管理委員会規程(平成19年本宮市選挙管理委員会告示第1号)に規定するところにより専決できる。
(農業委員会事務局長等の補助執行)
第4条 次に掲げる事務は、農業委員会の事務局長及び事務局職員をして補助執行させる。
(1) 農業委員会の所掌に係る予算の見積り及び執行に関すること。
(2) 農業委員会に対する県の補助金の申請及び報告に関すること。
(3) 農業者年金に関すること。
(4) 農業経営基盤強化促進事業のうち、利用権の設定若しくは移転又は所有権の移転を促進する事業並びに農地保有合理化事業の実施を促進する事業に関すること。
2 前項の規定により補助執行させる事務の決裁については本宮市農業委員会規程(平成19年本宮市農業委員会訓令第1号)に規定するところにより専決できる。
(監査委員事務局長等の補助執行)
第5条 監査委員の所掌に係る予算の見積り及び執行に関する事務は、監査委員事務局長及び事務局職員をして補助執行させる。
2 前項の規定により補助執行させる事務の決裁については本宮市監査委員事務局規程(平成19年本宮市監査委員訓令第2号)に規定するところにより専決できる。
(議会事務局長等の補助執行)
第6条 議会の所掌に係る予算の執行に関する事務は、議会の事務局長及び事務局職員をして補助執行させる。
2 前項の規定により補助執行させる事務の決裁については本宮市職務権限規程(平成19年本宮市訓令第7号)別表(第25条関係)(以下「規程別表」という。)によるものとし、専決区分は次のように読み替えする。
(1) 議会事務局長は規程別表に掲げる部長等専決事項に準ずる事項を専決することができる。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月7日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。