○本宮市職員の職務発明等に関する規則

平成19年1月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市職員(以下「職員」という。)がした発明、考案、意匠の創作及び品種の育成の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 発明 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明をいう。

(2) 勤務発明 職員がその勤務に関連してした発明をいう。

(3) 職務発明 勤務発明であって、その内容が当該勤務発明をした職員が所属し又は所属した機関の所掌する業務の範囲に属し、かつ、当該勤務発明をするに至った行為が当該職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。

(4) 発明者 勤務発明をした職員をいう。

(5) 所属長 職員が所属する機関の長をいう。

(権利の承継)

第3条 市は、職務発明について、この規則の定めるところにより、特許を受ける権利又は特許権を承継することができる。

(勤務発明の届出)

第4条 職員は、勤務発明をしたときは、速やかに、勤務発明届(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、所属長を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 発明の内容を詳細に記載した書類

(2) 発明をするに至った経緯を詳細に記載した書類

(3) 発明が2人以上の職員又は職員以外の者との共同によりなされた発明(以下「共同発明」という。)であるときは、当該共同発明に対する権利の持分の割合及びその根拠を記載した書類

2 所属長は、前項に規定する届出を受理したときは、速やかに、意見書(様式第2号)を添付して市長に進達しなければならない。

(届出に対する認定及び決定)

第5条 市長は、前条第1項に規定する届出があったときは、速やかに、当該届出に係る勤務発明が職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、当該勤務発明について市が特許を受ける権利を承継するかどうかを決定するものとする。

(職務発明でない勤務発明)

第6条 市長は、前条の規定により職務発明でないと認定した勤務発明について発明者から特許を受ける権利又は特許権の譲渡の申出があったときは、速やかに、当該勤務発明について市が特許を受ける権利又は特許権を承継するかどうかを決定するものとする。

(特許を受ける権利又は特許権の譲渡義務)

第7条 発明者は、市長が第5条又は前条の規定により当該発明者の勤務発明について特許を受ける権利又は特許権を市が承継すると決定したときは、当該特許を受ける権利又は特許権を市に譲渡しなければならない。

(第三者への権利譲渡の制限)

第8条 発明者は、市長が第5条又は第6条の規定により、当該勤務発明を職務発明でないと認定し、又は当該職務発明に係る特許を受ける権利若しくは特許権を市が承継しないと決定した後でなければ、当該特許を受ける権利又は特許権を第三者に譲渡し、又は第三者のために専用実施権を設定してはならない。

(特許出願)

第9条 市長は、第5条又は第6条の規定により市が特許を受ける権利を承継すると決定したときは、速やかに、特許出願を行うものとする。

2 発明者は、第4条第1項に規定する届出に係る勤務発明について、市長が第5条又は第6条の規定により、当該発明を職務発明でないと認定し、又は特許を受ける権利を市が承継しないと決定した後でなければ、特許出願を行ってはならない。ただし、緊急に特許出願を行う必要があるときは、この限りでない。

3 発明者は、前項ただし書の規定により特許出願を行ったときは、速やかに個人特許出願届(様式第3号)に当該特許出願に関する書類の写しを添付して、所属長を経由して市長に提出しなければならない。

(発明者の負担した出願費用の支払)

第10条 市は、第7条の規定により特許を受ける権利又は特許権の譲渡を受けた場合において、発明者が既に特許出願等に要する費用を支出しているときは、当該発明者の申出により、当該費用のうち市長が必要と認める額を当該発明者に支払うものとする。

(登録補償金の支払)

第11条 市は、第7条の規定により特許権の譲渡を受けたとき、又は第9条第1項の規定により特許出願を行った後に特許権を取得したときは、権利1件につき2万円(職員以外の者との共同発明の場合においては、2万円に市の持分割合を乗じて得た額)の登録補償金を当該発明者に支払うものとする。

(実施補償金の支払)

第12条 市は、第7条の規定により取得した特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により収入を得たときは、当該発明者に対し、毎年1月1日から12月31日までの間の収入実績に応じ、翌年5月31日までに次に掲げるところによる実施補償金を支払うものとする。

(1) 市が当該特許を受ける権利又は特許権に係る勤務発明の実施を市以外の者に許諾して収入を得たときは、その収入額を次の表の左欄に掲げる金額の区分によって区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を順次適用して得た金額の合計金額

30万円以下の金額

100分の30

30万円を超え50万円以下の金額

100分の20

50万円を超え100万円以下の金額

100分の10

100万円を超える金額

100分の5

(2) 市が当該特許を受ける権利又は特許権を譲渡して収入を得たときは、その収入額の100分の30の金額

2 市は、市長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に算定する実施補償金を支払うことができる。

(共同発明者に対する補償)

第13条 前2条の補償金は、当該補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。

(退職又は死亡したときの補償)

第14条 第10条の規定による費用の支払並びに第11条及び第12条の規定による補償金の支払を受ける権利は、当該権利を有する発明者が退職した後も存続するものとする。

2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。

(通知)

第15条 市長は、第5条の規定による認定若しくは決定、第6条の規定による決定、第10条の規定による決定又は第11条若しくは第12条の規定による補償金の支払の決定を行ったときは、当該発明者に対し、速やかに、その旨を所属長を経由して書面で通知する。

(審査請求)

第16条 発明者は、第5条の規定による認定又は決定、第10条の規定による補償金の支払の決定に不服があるときは、前条の規定による通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に審査請求書(様式第4号)により所属長を経由して市長に審査請求をすることができる。

2 市長は、前項の審査請求を受けたときは、当該審査請求に対する裁決を行い、当該審査請求を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その結果を所属長を経由して当該審査請求を行った発明者に通知するものとする。

(職務発明審査会)

第17条 市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を審議するため、本宮市職務発明審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 第5条の規定による認定及び決定並びに第6条の規定による決定に関する事項

(2) 第12条第2項の実施補償金の額の決定に関する事項

(3) 前条第2項の審査請求に対する決定に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(審査会の組織等)

第18条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充て、会務を総理し、会議を招集し、会議の議長となる。

3 副会長は、総務政策部長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、総務課長、秘書広報課長及び発明者に係る主管課長をもって充てる。

5 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、発明者その他の職員及び専門的知識を有する者の出席を求めて質問し、又は意見を聴くことができる。

6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(秘密の保持)

第19条 発明者、審査会の会長、副会長及び委員その他の関係者は、発明の内容並びに発明者及び市の利害に関係ある事項について、当該発明が出願公告されるまで、その秘密を守らなければならない。

(外国特許の出願)

第20条 市長は、第7条の規定により市が特許を受ける権利又は特許権を承継した勤務発明について、外国特許権を取得する必要があると認めたときは、外国特許の出願を行うものとする。

(考案、意匠の創作及び品種の育成についての準用)

第21条 この規則の規定(第1条を除く。)は、職員がした考案(実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案をいう。)、意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠をいう。)の創作及び品種の育成(種苗法(平成10年法律第83号)第8条第1項に規定する品種の育成をいう。)について準用する。この場合において、第11条中「2万円」とあるのは、「1万円」と読み替えるものとする。

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本宮町職員の職務発明等に関する規則(平成5年本宮町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 市が施行日前に発明をした職員から譲り受けた特許を受ける権利又は特許権は、この規則の規定に基づいて譲り受けた特許を受ける権利又は特許権とみなす。

(平成19年4月1日規則第134号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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本宮市職員の職務発明等に関する規則

平成19年1月1日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年1月1日 規則第12号
平成19年4月1日 規則第134号
平成28年3月18日 規則第13号
令和2年3月27日 規則第7号