○安達郡本宮町及び同郡白沢村の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議について
平成18年7月28日
本宮町告示第60号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定に基づく議会議員の定数について、本宮町長及び白沢村長をもって別紙のとおり協議を行ったので、同条第8項の規定により告示する。
本宮町長 佐藤 嘉重
――――――――――
平成18年7月28日
白沢村告示第48号
平成19年1月1日から安達郡白沢村及び同郡本宮町を廃し、その区域をもって本宮市を設置することに伴う本宮市の議会の議員の定数を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり安達郡本宮町と協議のうえ定めた。
白沢村長 岡部 善宣
(別紙)
安達郡本宮町及び同郡白沢村の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議書
平成19年1月1日から安達郡本宮町及び同郡白沢村を廃し、その区域をもって本宮市を設置することに伴う本宮市の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、下記のとおり定めるものとする。
記
本宮市の議会の議員の定数は、24人とする。
平成18年7月28日
本宮町長 佐藤 嘉重
白沢村長 岡部 善宣