○本宮市工業等団地地区計画区域内建築物の制限に関する条例
平成19年1月1日
条例第181号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めることにより、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、別に本宮市工業等団地地区整備計画区域に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 工業地区は、次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(1) 住宅(兼用住宅を含む。)
(2) 共同住宅、寄宿者又は下宿
(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、ゲームセンターその他これらに類するもの
(4) 神社、寺院又は教会その他これらに類するもの
(5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
2 流通業務地区は、次に掲げる建築物は、建築してはならない。
(2) 共同住宅、寄宿者又は下宿(ただし、共同住宅又は寄宿者のうち区域内事業所の自社就業者の用に供するものを除く。)
(3) ホテル又は旅館
(4) キャバレー、料理店その他これらに類するもの
(5) ナイトクラブその他これらに類するもの
(6) 学校
(建築物の敷地面積)
第5条 流通業務地区は、建築物の敷地面積が1,000平方メートル以上でなければならない。ただし、前条第2項第2号は該当しない。
(壁面位置の制限)
第7条 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は高さ2.0メートルを超える門若しくはへいの面から道路境界線までの距離は、4.0メートル以上でなければならない。
2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、2.0メートル以上でなければならない。
(かき又はさくの構造の制限)
第8条 道路に面する側のかき又はさくは、次に掲げるものでなければならない。
(1) 生け垣
(2) 高さ2.0メートル以下の金網その他これに類する透視可能なさくで、基礎を構築する場合には、基礎の高さが全面道路面から0.6メートル以下のもの
(3) 高さ2.0メートル以下の補強コンクリートブロック造等のへいで、道路側に幅2.0メートル以上の植栽帯を施したもの
(特例による許可)
第9条 この条例の規定は、次に掲げる建築物及びその敷地については、適用しない。
(1) 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
(2) 市長が地区内の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
2 市長は、前項の規定による許可をしようとする場合においては、あらかじめ本宮市都市計画審議会の同意を得なければならない。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第10条 既存の建築物に対する制限の緩和については、法第86条の2の規定を準用する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成29年12月14日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。