○本宮市敬老祝金支給条例

平成19年1月1日

条例第133号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格等)

第2条 祝金は、次に該当する者に対して支給する。

(1) 本市に引き続き1月以上住所を有する者で、9月15日現在77歳、88歳及び99歳のもの

(2) 本市に引き続き1年以上住所を有する者で、100歳に達したもの

2 市長は、前項の規定にかかわらず、祝金を支給することが適当でないと認めるときは、祝金の支給に代えて祝金相当額の物品を支給することができる。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 77歳 5,000円

(2) 88歳 1万円

(3) 99歳 3万円

(4) 100歳 10万円

(支給期日)

第4条 祝金は、毎年9月に支給する。ただし、100歳については誕生月に支給する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本宮町敬老祝金支給条例(昭和49年本宮町条例第24号)又は白沢村敬老祝金支給条例(平成15年白沢村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に合併前の本宮町又は白沢村(以下「合併関係町村」という。)に住所を有する者であって、引き続き本市に住所を有することとなるものに係る第2条第1項の規定の適用については、合併関係町村に住所を有していた期間を本市に住所を有していた期間とみなす。

本宮市敬老祝金支給条例

平成19年1月1日 条例第133号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年1月1日 条例第133号