○本宮市敬老祝金支給条例
平成19年1月1日
条例第133号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格等)
第2条 祝金は、次に該当する者に対して支給する。
(1) 本市に引き続き1月以上住所を有する者で、9月15日現在77歳、88歳及び99歳のもの
(2) 本市に引き続き1年以上住所を有する者で、100歳に達したもの
2 市長は、前項の規定にかかわらず、祝金を支給することが適当でないと認めるときは、祝金の支給に代えて祝金相当額の物品を支給することができる。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 77歳 5,000円
(2) 88歳 1万円
(3) 99歳 3万円
(4) 100歳 10万円
(支給期日)
第4条 祝金は、毎年9月に支給する。ただし、100歳については誕生月に支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。