○本宮市高齢者ふれあいプラザ条例
平成19年1月1日
条例第130号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、老人福祉の向上を図るため、本宮市高齢者ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本宮市高齢者ふれあいプラザ(荒井) | 本宮市荒井字南ノ内65番地 |
本宮市高齢者ふれあいプラザ(岩根) | 本宮市岩根字下年神137番地1 |
(利用時間)
第3条 ふれあいプラザの利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第4条 ふれあいプラザの休館日は、毎週月曜日、春分の日、8月14日から同月16日まで、秋分の日及び12月28日から翌年の1月4日までとする。
2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
(利用者)
第5条 ふれあいプラザは、本市の高齢者に利用させるものとする。ただし、その利用に支障がない場合には、その他の者にも利用させることができる。
(利用の許可)
第6条 ふれあいプラザを利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に際し、ふれあいプラザの管理上必要と認めるときは、その利用の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、利用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあいプラザの利用を許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及びその附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は中止させることができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するとき。
2 市長は、第6条の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を中止させたことにより生じた利用者の損害については、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 ふれあいプラザの利用については、別表に定める区分に応じた使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 老人クラブ及び市内の各種団体がふれあいプラザの目的に沿う事業に利用するときは、その申請に基づいて使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由によって利用できなくなったとき、その他相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、ふれあいプラザの利用を終わったとき、又は利用許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、施設又は設備器具等を破損し、又は滅失したときは、不可抗力によるものを除き、その損害額を賠償しなければならない。ただし、相当の理由があると認められる場合には、その全部又は一部を免除することができる。
(管理)
第14条 市長は、ふれあいプラザの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第15条 指定管理者の指定の手続等については、本宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年本宮市条例第77号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
休憩料金
区分 | 料金 | 備考 | |
市内に住所を有する者 | 市外に住所を有する者 | ||
老人 | 1日 100円 | 1日 600円 | 年齢60歳以上の者 |
一般 | 1日 450円 | 1日 900円 | 老人・小学生及び乳幼児以外の者 |
小学生 | 無料 | 1日 300円 |
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