○本宮市青少年問題協議会条例

平成19年1月1日

条例第125号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、本宮市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務及び意見具申)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき、必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及び関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

(協議会)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関の委員及び職員

(3) 学識経験者

3 前項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

5 協議会に会長及び副会長2人を置く。

6 会長は、市長をもって充てる。

7 副会長は、委員の互選により選任する。

8 会長は、会務を総理する。

9 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(幹事)

第4条 協議会に幹事3人以内を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

3 幹事は、委員を補佐する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、本宮市教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

本宮市青少年問題協議会条例

平成19年1月1日 条例第125号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年1月1日 条例第125号