○本宮市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
平成19年1月1日
条例第124号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成(以下「助成」という。)の手続に関しては、この条例の定めるところによる。
(助成の申請手続)
第2条 社会福祉法人は、本市から助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(4) 財産目録及び貸借対照表
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。