○本宮市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成19年1月1日

条例第124号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成(以下「助成」という。)の手続に関しては、この条例の定めるところによる。

(助成の申請手続)

第2条 社会福祉法人は、本市から助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

本宮市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成19年1月1日 条例第124号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年1月1日 条例第124号