○本宮市白沢シルバースポーツセンター条例
平成19年1月1日
条例第120号
(設置)
第1条 市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、本宮市白沢シルバースポーツセンター(以下「シルバースポーツセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 シルバースポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本宮市白沢シルバースポーツセンター | 本宮市和田字牛ケ平268番3 |
(管理)
第3条 シルバースポーツセンターは、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用の許可)
第4条 シルバースポーツセンターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 教育委員会は、施設等の管理上必要があるときは、その許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、シルバースポーツセンターの利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反すると認められるとき。
(利用許可の取消し)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(2) 第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事情が生じたとき。
(使用料)
第7条 シルバースポーツセンターの利用については、別表に定める使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第10条 シルバースポーツセンターの利用者が、故意又は過失により当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従いその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
シルバースポーツセンター使用料
時間区分 | コート使用料 | 照明使用料 | ||
全コート利用 | 1コート利用 | 全コート利用 | 1コート利用 | |
1時間 | 500円 | 250円 | 200円 | 100円 |