○本宮市白沢柔剣道場条例

平成19年1月1日

条例第114号

(設置)

第1条 市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、本宮市白沢柔剣道場(以下「柔剣道場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 柔剣道場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本宮市白沢柔剣道場

本宮市白岩字柳内835番地2

(管理)

第3条 柔剣道場は、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の許可)

第4条 柔剣道場を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 教育委員会は、施設等の管理上必要があるときは、その許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、柔剣道場の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反すると認められるとき。

(利用許可の取消し)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第7条 柔剣道場の利用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 柔剣道場の利用者が、故意又は過失により当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従いその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の一部を減額し、又は全部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白沢村柔剣道場条例(平成7年白沢村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第7条関係)

白沢柔剣道場使用料

時間区分

使用料

剣道場

柔道場

1時間

250円

250円

本宮市白沢柔剣道場条例

平成19年1月1日 条例第114号

(平成19年1月1日施行)