○本宮市立幼稚園条例
平成19年1月1日
条例第106号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、本宮市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 幼稚園の名称、位置及び保育する幼児の定員は、別表のとおりとする。
(一時預かり保育の対象者)
第3条 一時預かり保育は、幼稚園に在園する園児のうち、次に定める園児を対象とし、各幼稚園の定員以内で行う。
(1) 1月において、64時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(アに該当する場合を除く。)。
(臨時一時預かり保育)
第4条 臨時的に保育に欠ける事情が発生した園児に対しては、その期間次の条件により臨時の一時預かり保育を行うことができる。
(1) 預かる幼稚園の定員以内であること。
(2) 臨時的に保育に欠ける事情は、第3条各号に規定する事由により臨時的に家庭における保育が困難になる場合
(3) 預かる日数及び時間は、原則として、月8日間を限度とし、時間は一時預かり保育園児と同じとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例又は白沢村立幼稚園預かり保育条例(平成12年白沢村条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 平成19年3月31日までの保育料については、合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月26日条例第203号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月12日条例第49号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月14日条例第38号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第22号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 定員 |
本宮市立岩根幼稚園 | 本宮市岩根字下年神92番地1 | 4歳児60人 5歳児60人 |
本宮市立糠沢幼稚園 | 本宮市糠沢字原23番地 | 4歳児60人 5歳児60人 |
本宮市立和田幼稚園 | 本宮市和田字学校前3番地 | 4歳児30人 5歳児30人 |
本宮市立白岩幼稚園 | 本宮市白岩字馬場166番地 | 4歳児60人 5歳児60人 |