○本宮市立小学校及び中学校条例

平成19年1月1日

条例第103号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第40条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小学校及び中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本宮町立小学校及び中学校条例(昭和39年本宮町条例第20号)又は白沢村小学校及び中学校条例(昭和39年白沢村条例第3号)の規定により設置された小学校及び中学校は、それぞれこの条例の規定により設置された小学校及び中学校となり、同一性をもって存続するものとする。

別表(第2条関係)

名称

位置

本宮市立本宮小学校

本宮市本宮字舘ノ越48番地

本宮市立本宮まゆみ小学校

本宮市本宮字舞台1番地

本宮市立五百川小学校

本宮市荒井字西畑1番地1

本宮市立岩根小学校

本宮市岩根字下年神12番地

本宮市立糠沢小学校

本宮市糠沢字原23番地

本宮市立和田小学校

本宮市和田字学校前1番地

本宮市立白岩小学校

本宮市白岩字馬場193番地1

本宮市立本宮第一中学校

本宮市本宮字懸鉄15番地

本宮市立本宮第二中学校

本宮市荒井字団子森28番地

本宮市立白沢中学校

本宮市白岩字柳内835番地

本宮市立小学校及び中学校条例

平成19年1月1日 条例第103号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年1月1日 条例第103号