○本宮市工業用地造成事業特別会計条例
平成19年1月1日
条例第64号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、本宮市工業用地造成事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、財産収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、工業用地造成事業の事業費、管理費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。