○本宮市単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例
平成19年1月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は、本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。
(給与の基準)
第3条 職員の給与の基準は、一般職員の給与を基準とし、職務の特殊性及び実態を考慮して任命権者が定めるものとする。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 報酬、期末手当及び勤勉手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、期末手当及び勤勉手当
2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については、本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年本宮市条例第19号)の規定(同条例第3条を除く。)を準用する。
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。