○本宮市単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例

平成19年1月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。

(給与の基準)

第3条 職員の給与の基準は、一般職員の給与を基準とし、職務の特殊性及び実態を考慮して任命権者が定めるものとする。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第4条 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 報酬、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、期末手当及び勤勉手当

2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については、本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年本宮市条例第19号)の規定(同条例第3条を除く。)を準用する。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

本宮市単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例

平成19年1月1日 条例第59号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年1月1日 条例第59号
令和元年12月12日 条例第22号
令和6年3月21日 条例第2号