○本宮市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
平成19年1月1日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与及び旅費)
第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びにその支給方法並びに旅費の支給の額及びその支給方法は、本宮市長等の給与及び旅費に関する条例(平成19年本宮市条例第54号)に規定する市長の例による。
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。