○本宮市職員定数条例

平成19年1月1日

条例第37号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び上下水道事業管理者の各事務部局並びに教育委員会の所管に属する教育機関に恒常的に置く必要のある職に充てるべき常勤の職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員をいう。

(1) 副市長

(2) 削除

(3) 固定資産評価員

(4) 教育長

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職された職員

(6) 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職者とされた職員

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項その他の法令等の規定により他の地方公共団体等からの求めに応じて派遣された職員

(9) 地方公務員法第22条の3第4項その他の法令の規定により臨時的に任用された職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)

(10) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 177人

(2) 議会の事務部局の職員 4人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(4) 監査委員の事務部局の職員 2人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(6) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 86人

(7) 上下水道事業管理者の事務部局の職員 11人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に定める職員の定数の当該事務部局内及び教育委員会の所管に属する教育機関別の配分は、それぞれ当該職員の任命権者が定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第197号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第43号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成30年12月12日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道事業管理者の権限を行う市長(以下「水道事業管理者」という。)がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「上下水道事業管理者」という。)が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

3 旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(令和元年9月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

本宮市職員定数条例

平成19年1月1日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年1月1日 条例第37号
平成19年3月26日 条例第197号
平成20年9月18日 条例第43号
平成30年12月12日 条例第25号
令和元年9月19日 条例第13号
令和元年12月12日 条例第22号