成年被後見人の印鑑登録について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新
印鑑の登録資格が見直されました
改正の趣旨
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本宮市印鑑の登録および証明に関する条例の登録資格が改正されました。【施行日:令和2年3月19日】
改正により見直される印鑑の登録資格
成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、成年被後見人ご本人が窓口にお越しいただき、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、申請が可能となります。
印鑑登録の手続き
必要なもの
- 登録する印鑑
- 登記事項証明書原本(発行日から3ヶ月以内)
- 成年被後見人の本人確認書類(官公署発行の写真付身分証明書)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、など - 成年後見人の本人確認書類
※本人確認ができる書類がない場合 市内に住んでいて、印鑑登録をしている保証人が必要です。保証人となる方に、登録印鑑と印鑑登録証を持参していただき、本人確認の書類を提出してもらうこととなります。
保証人がいない場合は、本人確認のため本人宛に照会書を送付しますので、回答書に本人が署名押印のうえ持参していただき登録となります。
登録手数料
300円
お問い合わせ先
市民部 市民課 市民窓口係
〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212番地
電話:0243-24-5341 Fax:0243-33-1327
白沢総合支所 窓口サービス係
〒969-1292 福島県本宮市白岩字堤崎494番地22
電話:0243-44-2114 Fax:0243-44-2447