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後期高齢者医療制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月1日更新

平成20年4月から健康保険法等の一部を改正する法律により「老人保健制度」に代わり「後期高齢者医療制度」が創設されました。
福島県内すべての市町村で構成する「福島県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、市町村は保険料徴収と窓口業務を行います。

対象者となる方

  1. 75才以上の方。
  2. 65才以上で一定の障がいがあると認定された方。
    ※ いずれも生活保護を受けていない方。

保険証について

  1. 75才の誕生月の前月に住所地に郵送します。(申請の必要はありません)
  2. 障がい認定を受けた方や他市町村から転入された方は、後日住所地に郵送します。
    ※「後期高齢者医療被保険者証」の有効期限は7月31日となります。
    7月下旬に新しい保険証を住所地に郵送します。

医療機関窓口での自己負担割合について

  1. 1割負担
  2. 2割負担(住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方)
  3. 3割負担(住民税課税所得が145万円以上の方とその世帯員)
    ※ただし、次に該当する方は申請により2割負担となります。
    【被保険者が1人の世帯】
    被保険者の収入が383万円未満、または70から74才の世帯員との合計収入が520万円未満
    【被保険者が2人以上の世帯】
    被保険者の合計収入が520万円未満

保険料について

 皆さん1人ひとりからの保険料は、後期高齢者の医療費に充てられます。

  1. 保険料は「均等割額」と「所得割額」の合計額となります。
    保険料=均等割額【45,900円】+所得割額【(総所得金額等-43万円)×所得割率8.98%】
    ※均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
    保険料の軽減があります。
    ・被保険者および世帯主の所得に応じて保険料が軽減されます。
    ※世帯主および被保険者の方が未申告の場合は軽減を受けることができません。
    ・75才の誕生日の前日まで被用者保険等の被扶養者であった方は保険料が軽減されます。
    ※各健康保険組合から資格を喪失した証明書が必要です。
  2. 保険料の納付方法は、原則として年金から引き落とし(特別徴収)されます。
    ただし、次のような方は納付書または口座振替による納め方(普通徴収)となります。
    ・年金の年額が、18万円未満の方
    ・後期高齢者医療の保険料と介護保険の保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方
    ・年度の途中で75才になった方や転入など年度の途中で加入した方
    ・所得申告のやり直しなど、年度途中に所得の変更があった方
    ※特別徴収の方でも希望により口座振替による納付を選択できます。

給付について

高額療養費

1ヶ月の医療機関での自己負担が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分の金額が支給されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関へ提示すると自己負担限度額までの支払いとなります。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」が受けられるのは、世帯全員が住民税非課税の方です。

療養費

やむをえない理由で、被保険者証を持たず治療を受けた場合や、コルセット等の補装具を購入した場合などは、いったん全額負担となりますが、申請により自己負担分(1割、2割、3割)を除いた分が療養費として支給されます。

高額介護合算療養費

介護保険と後期高齢者医療保険の限度額をそれぞれ適用した後に、世帯内の被保険者全員で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の自己負担限度額を合算して、次の表の金額を超えた場合、申請によりその超えた分が各保険者から支給されます。

世帯区分 限度額
高額介護合算療養費
現役並み3 212万円
現役並み2 141万円
現役並み1 67万円
一般1、一般2 56万円
区分2 31万円
区分1 19万円

※区分2:世帯全員が住民税非課税の方
※区分1:世帯全員が住民税非課税の方で、かつそれぞれの所得が0円、公的年金収入が80万円以下の方

給付を受ける場合

給付を受ける場合は申請が必要となりますので、印鑑、領収書、通帳、マイナンバーが確認できるもの、本人確認できるもの(運転免許証等)を持参されますようお願いいたします。 くわしくは、市民課国保年金係にお問い合わせください。

福島県後期高齢者広域連合ホームページをご覧ください。

福島県後期高齢者広域連合ホームページ https://www.fukushima-kouiki.jp/<外部リンク>