マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月20日更新
令和3年10月20日よりマイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用がスタートしました
マイナンバーカードの健康保険証としての利用
- 令和3年10月20日よりマイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用がスタートしました。
- 医療機関・薬局によって開始時期が異なります。(国では令和5年3月末までにすべての医療機関や薬局での導入を目指しています。)
- 利用できる医療機関・薬局については、今後、厚生労働省ホームページで公表予定です。
- 現在ご利用いただいている健康保険証も引き続き利用できます。
厚生労働省(マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html<外部リンク>
利用するには事前に登録が必要
- マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に登録が必要です。
- 登録はお持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です。)から行うことができます。
- マイナンバーカードをお持ちの方でスマートフォンやパソコンにより登録ができない場合は、市役所、白沢総合支所にて登録を行うパソコンをご用意しております。
下記リンク先よりマイナポータルに進むことができます。
マイナポータルサイトhttps://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form<外部リンク>
マイナンバー(12桁の数字)は使いません
- マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。
- 医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることはありません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する5つのメリット
マイナンバーカードの健康保険証利用について、詳しくは下記をご覧ください
- マイナンバーカードの健康保険証利用 [PDFファイル/2.24MB]
- リーフレット [PDFファイル/2.12MB]
- 厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html<外部リンク>
マイナンバーカードに関するお問合せ
- マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178
- 市民部市民課 市民窓口係 電話:0243-24-5341
国民健康保険証・後期高齢者医療保険証に関するお問い合わせ
- 市民部市民課国保年金係 電話:0243-24-5342