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印鑑登録

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月6日更新

印鑑登録ができる人

印鑑登録ができる人は、本宮市に住民登録をしている15歳以上の方です。

登録できる印鑑

(1)登録できる印鑑は一人1個です。
(2)一辺が8mmから25mm、変形しにくい材質で氏名を表しているもの(氏または名のみも可)、印影が鮮明などの条件にあてはまる印鑑。
(3)外国人の場合、通称名が登録されていれば通称名の印鑑登録もできます。

印鑑登録の方法

(1)本人申請の場合

原則的に本人が市役所へ申請します。マイナンバーカードや運転免許証などにより、本人確認ができればその日に印鑑登録証をお渡しできます。

【必要なもの】

  • 登録する印鑑
  • 印鑑登録申請書(窓口にあります)
  • 本人確認ができるもの(官公署発行の写真付身分証明書)
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、など

※本人確認ができる書類がない場合 市内に住んでいて、印鑑登録をしている保証人が必要です。保証人となる方に、登録印鑑と印鑑登録証を持ってきていただき、本人確認の書類を提出してもらうこととなります。
保証人がいない場合は、本人確認のため本人宛に照会文書を送付しますので、回答書に本人が署名押印のうえ持ってきていただき登録となりますので、日数がかかります。

 (2)代理人申請の場合

本人(印鑑登録が必要な人)が病気などで、市役所に来るのが困難な場合には代理人申請ができます。この場合、 代理人選任届及び理由書が必要となり、本人宛に照会文書を送付し本人の登録意思確認を行いますので、登録に日数がかかります。

【必要なもの】

  • 登録する印鑑
  • 印鑑登録申請書(窓口にあります)
  • 代理人の本人確認ができるもの(官公署発行の写真付身分証明書)  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、など
  • 代理人選任届(印鑑登録本人が署名押印した委任する旨の書面)
  • 理由書(本人が出頭できない理由、印鑑登録が必要な理由)
  • 照会回答書 印鑑登録する意思確認のため、照会文書を本人宛に送付しますので、回答書に印鑑登録本人が署名押印し、代理人にお渡しください。

   代理人選任届 [PDFファイル/49KB]      理由書 [PDFファイル/31KB]

   代理人選任届(代筆用) [PDFファイル/46KB] 理由書(代筆用) [PDFファイル/34KB]

   ※代筆の場合は登録者本人の拇印が必要です。

 

登録手数料

300円

印鑑登録廃止届

1.印鑑登録した印鑑をなくしたとき
2.印鑑登録証をなくしたとき
3.登録していた印鑑を変更したいとき
※用紙は窓口にあります。
※登録した本人のみの届出となり、本人であることが確認できるものが必要です。

お問い合わせ先

市民部 市民課 市民窓口係
〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212番地
電話:0243-24-5341 Fax:0243-33-1327

白沢総合支所 窓口サービス係
〒969-1292 福島県本宮市白岩字堤崎494番地22
電話:0243-44-2114 Fax:0243-44-2447

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