出産・子育て応援金について
すべての妊婦や子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、出産・育児等の見通しを立てるための面談等を行い必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図り、妊娠届や出生届を行った妊婦等に対し応援金を支給する経済的支援を令和5年1月4日から開始しましまた。
「伴走型相談支援」について
妊娠期(妊娠届出時)、妊娠後期(妊娠8か月以降)及び出産期(出生届出後)において、保健師・助産師等が、妊婦や産婦にアンケートや面談を行い、妊娠期から子育て期にわたるセルフプランの作成や、様々なニーズに即した支援につなぐための相談及び情報発信を実施します。
「経済的支援」について
妊娠期から子育て期における出産育児関連用品の購入費や、子育て支援サービスの利用料負担軽減を図るための応援金を支給します。
必要書類:申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
振込口座の通帳・キャッシュカードの写し
(金融機関、支店、口座番号、口座名義等が確認できる部分)
※1 原則として、伴走型相談支援(面談・アンケート)を受けた方が出産・子育て応援金の支給対象となります。
※2 応援金の支給には、原則「伴走型相談支援」の実施が必須となります。
※3 応援金は出生届出後に死亡した児童の養育者や、妊娠届出後に流産・死産された妊婦も対象となります。
● 出産応援金 妊婦一人あたり 5万円
妊娠届を提出した妊婦に対し支給される応援金です。
支給対象者 |
上記に限らず他の自治体で「国の出産・子育て応援交付金事業」による「出産応援ギフト」の給付を受けている場合は対象になりません。 |
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申請方法 |
【1に該当する方は窓口での申請になります】 【2に該当する方は郵送での申請になります】 |
● 子育て応援金 児童一人あたり 5万円
出生届が提出された児童の養育者に対し支給される応援金です。
支給対象者 |
上記に限らず他の自治体で「国の出産・子育て応援交付金事業」による「子育て応援ギフト」の給付を受けている場合は対象になりません。 |
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申請方法 |
【1に該当する方の郵送での申請について】 【2に該当する方の郵送での申請について】 |
応援金支給までの流れ
令和4年4月1日以降に妊娠・出産された方を対象とし、出産応援金と子育て応援金を支給しますが、各対象者における支給までの流れは概ね以下のとおり分類されます。
応援金の支給時期は、概ね申請から3週間を目安に指定口座に振込みます。振り込みの前には通知書を送付します。
令和5年3月1日以降に |
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令和4年4月1日から |
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令和4年4月1日から |
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