児童手当
児童手当制度の目的
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、お子様を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うお子様の健やかな育ちに役立てることを目的としています。
支給対象
本宮市に住民登録(外国人含む)があり、0歳から18歳になった後の最初の3月31日までのお子様を養育している方。父と母がともに養育している場合は、所得が高い方が受給者となります。
※受給者となる方が公務員の場合(公益法人等への派遣職員等は除く)は、勤務先で受給となる場合がございます。まずは勤務先へお問い合わせください。
※お子様の住民登録が本宮市にあっても受給者の住民登録が他市町村の場合は該当市町村からの受給となります。
※お子様が施設等に入所されている場合は対象外となります。
支給額
お子様の年齢 | 支給額(お子様1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満の第1子・第2子(3歳の誕生月まで) | 15,000円 |
3歳未満の第3子以降(3歳の誕生月まで) | 30,000円 |
3歳~18歳になった後の最初の3月31日までの第1子・第2子 |
10,000円 |
3歳~18歳になった後の最初の3月31日までの第3子以降 |
30,000円 |
※「第〇子」の数え方とは、0歳~22歳になった後の最初の3月31日までのお子様のうち、受給者に経済的負担があるお子様のことを指します。
※上記の経済的負担があるとは、次の2点に当てはまるものを指します。
(1)日常生活上の世話及び必要な保護をしていること。
(2)生計費の相当部分の負担をしていること。
またこの(2)については
仕送り等を含めた学費・家賃・食費などのうち少なくとも一部を受給者が負担している状況かつ、これらを欠くと通常の生活水準を維持することができない状況を指します。
経済的負担があれば、お子様が婚姻・出産・就職していたとしても対象となります。
支給日と支給対象月
原則として支給は年6回(偶数月)です。2か月分の手当を、指定の口座へ振り込みます。
支給日 | 支給対象となる月 |
---|---|
4月7日 |
2・3月分 |
6月7日 |
4・5月分 |
8月7日 | 6・7月分 |
10月7日 | 8・9月分 |
12月7日 | 10・11月分 |
2月7日 |
12・1月分 |
※支給日が土日祝の場合は、その日前で、最も近い営業日となります。
※支払通知書の送付は年に1回(10月支払時)のみの予定となっております。支払状況は通帳記帳のうえ適宜ご確認ください。
児童手当の手続きについて
児童手当を受給するには、必ず手続きが必要です。
原則支給は申請があった月の翌月分からとなります。
出生・転入により新たに受給資格が生じた場合は、出生・転入の日から15日以内に必ず手続きをしてください。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
※公務員の場合は、勤務先で手続きをしてください。
※里帰り出産などで他市町村へ出生届を提出される場合は、同時に児童手当の申請ができないため、
必ず出生日から15日以内に本宮市に申請をしてください。
児童手当の手続きに必要なもの
申請・届出を必要とするとき | 種類 | 必要なもの |
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出生・転入等により新たに受給資格が生じたとき |
認定請求書 |
※お子様の住民票が本宮市外の場合は、お子様のマイナンバーが分かるものが必要です。 ※公務員で派遣になった方は、「辞令の写し」または派遣先の「在職証明書」等が必要です。詳しくは子ども福祉課までお問い合わせください。
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公務員で公益法人等に派遣になった方 |
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公務員でなくなったとき |
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出生などによりお子様が増えたとき | 額改定請求書 | ※お子様の住民票が本宮市外の場合は、お子様のマイナンバーが分かるものが必要です。 |
お子様の養育状況が変わったとき (離婚、別居、拘禁、死亡等により、お子様を監護しなくなった場合) |
額改定請求書もしくは受給事由消滅届 |
|
お子様が施設に入所するとき | 額改定請求書もしくは受給事由消滅届 | |
受給者が市外へ転出するとき |
受給事由消滅届 | |
受給者が公務員になったとき |
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公務員で派遣だった方が派遣元に異動したとき |
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お子様と住民票上の住所を別にしたが、引き続き児童を監護するとき | 別居監護申立書 |
|
配偶者の所得が受給者の所得を恒常的に上回るとき |
認定請求書・ 受給事由消滅届 |
※お子様の住民票が本宮市外の場合は、お子様のマイナンバーが分かるものが必要です。 |
児童手当の振込先を変えたいとき ※振込先は受給者名義の口座のみとなります。 お子様など受給者以外の口座には振込できません。 |
口座振替依頼書 |
|
監護相当・生計費についての確認書提出済の18歳年度末から22歳になった後の最初の3月31日までのお子様に就学、就職、離職など変化があったとき |
監護相当・生計費についての確認書 |
※お子様の住民票が本宮市外の場合は、お子様のマイナンバーが分かるものが必要です。 |
※受給事由消滅の届けをしないで児童手当を受け続けた場合、事由発生の時点に遡って、受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。
※登録した口座情報に変更等があった場合には子ども福祉課までお問い合わせください。
現況届について
毎年6月にお子様の監護状況や所得を確認し、児童手当の受給資格を満たしているか確認します。
住民基本台帳等でお子様の養育状況が確認できる方は、原則、現況届の提出は不要です。
※ただし、次のいずれかにあてはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。 (提出が必要な方には、6月上旬に現況届の通知を発送します。)
提出がない場合は、手当を受給することができなくなりますので、必ず提出してください。
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票を本宮市ではない市区町村に置いたまま、本宮市から児童手当を受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 単身赴任・通学などで、受給者とお子様の住民票が異なる方
- 監護相当・生計費についての確認書提出済の18歳年度末から22歳になった後の最初の3月31日までのお子様の状態が「学生」以外の方
- その他、本宮市から提出の案内があった方
<注意事項> (いずれについても、該当となった方には通知します。)
- 上記以外の受給者でも、状況により別途書類の提出が必要な場合があります。
- 審査の結果、受給者を配偶者へ変更する手続きが必要になる場合があります。
児童手当の趣旨にご理解をお願いします。
児童手当は、次代の社会を担うお子様の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給されるものです。 児童手当を受給された方は、この趣旨に従って、お子様の健やかな育ちのため有効に用いてください。
なお、万一、お子様の育ちのための費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に使用されることは法の趣旨にそぐいません。
児童手当の趣旨について十分にご理解いただきますようお願いします。
寄付について
お子様の健やかな育ちを支援するために、児童手当の全部または一部をお住まいの市町村に寄付することができます。詳しくは、子ども福祉課までお問い合わせください。
参考
こども家庭庁ホームページに詳しい情報が掲載されています。あわせてご参照ください。