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児童手当制度が変わります(令和6年10月分から)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月1日更新

児童手当制度が変わります

○本宮市に住所があるお子様でも、児童手当を他市町村から受給している場合は該当市町村の給付担当までお問い合わせください。
○受給者となる方が公務員の場合は、勤務先で受給となる場合がございます。その場合は勤務先へお問い合わせください。

変更点

児童手当の制度改正が令和6年10月分から行われます。変更点は以下の通りです。

 

改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分から)

支給対象

中学生修了までの国内に住所を有するお子様を養育している市内在住の方

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの国内に住所を有するお子様を養育している市内在住の方

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

あり

なし

手当月額

・3歳未満:15,000円

・3歳~小学校修了まで

 第1子、第2子:10,000円

 第3子以降:15,000円

・中学生:10,000円

・特例給付:5,000円

・3歳未満

 第1子、第2子:15,000円

 第3子以降:30,000円

・3歳~高校生年代まで

 第1子、第2子:10,000円

 第3子以降:30,000円

 

児童手当におけるお子様の数え方
(第○子の数え方)

 

0歳~18歳に到達後の年度末までのお子様の数

※受給者にお子様の経済的負担がある場合に限る

0歳~22歳に到達後の年度末までのお子様の数

※受給者にお子様の経済的負担がある場合に限る

支払回数

4ヶ月分×年3回

2ヶ月分×年6回(偶数月)

※制度改正後、初回の支払いは令和

6年12月になります。

※所得制限は撤廃されますが、手当の受給者は引き続き「所得が高い方」になります。
※施設等に入所されているお子様につきましては支給及び数え方の対象外になります。
※「経済的負担」とは次の2点に当てはまるものを指します。
  (1)日常生活上の世話及び必要な保護をしていること。
  (2)生計費の相当部分の負担をしていること。
  またこの(2)については
  仕送り等を含めた、学費・家賃・食費などのうち少なくとも一部を受給者が負担している状況かつ、これを欠くと通常の生活水準を
  維持することができない状況を指します。
  「経済的負担」に当てはまれば、お子様が婚姻・出産・就職していたとしても対象となります。

支給月について

支給月 内訳
12月 10・11月分
2月 12・1月分
4月 2・3月分
6月 4・5月分
8月 6・7月分
10月 8・9月分

※令和6年12月支払以降、支払通知書の発送は年1回となる予定です。 

子の数え方(例)

 

​例(1):16歳、1歳のお子様がいる場合

例(1)      
年齢 順番 手当月額 区分
16歳 第1子 10,000 3歳以上・第1子・月額10,000円
1歳 第2子 15,000 3歳未満・第2子・月額15,000円

 

例(2):高校生世代(17歳)、13歳、5歳、2歳のお子様で、第3子加算される場合

例(2)      
年齢 順番 手当月額 区分
17歳 第1子 10,000 3歳以上・第1子・月額10,000円
13歳 第2子 10,000 3歳以上・第2子・月額10,000円
5歳 第3子 30,000 3歳以上・第3子・月額30,000円
2歳 第4子 30,000 3歳未満・第4子・月額30,000円

 

例(3):大学生世代(21歳、20歳)、高校生世代(17歳)、10歳のお子様で、第3子加算される場合

例(3)      
年齢 順番 手当月額 区分
21歳 第1子 18歳到達後の年度末以降・第1子・支給なし(お子様の数え方のみ加算)
20歳 第2子 18歳到達後の年度末以降・第2子・支給なし(お子様の数え方のみ加算)
17歳 第3子 30,000    3歳以上・第3子・月額30,000円
10歳 第4子 30,000    3歳以上・第4子・月額30,000円

 

例(4):数え方及び支給の対象外(23歳)、大学生世代(21歳)、14歳のお子様で、第3子加算されない場合

例(4)      
年齢 順番 手当月額 区分
23歳   22歳到達後の年度末以降・お子様の数え方の加算対象外・支給なし
21歳 第1子   18歳到達後の年度末以降・第1子・支給なし(お子様の数え方のみ加算)
14歳 第2子 10,000     3歳以上・第2子・月額10,000円

 

申請方法

お子様の状況により申請が必要かどうか、提出書類が異なります。
下記をご覧ください。

申請が必要な方 (必要書類)

以下ア~オのいずれかに当てはまる方は必要書類に記入・添付の上、返信用封筒にて郵送または、えぽか2階 子ども福祉課窓口まで提出ください。
(お知らせ、認定請求書、監護相当・生計費についての確認書、返信用封筒、記入例は本宮市内に住所がある18歳以下のお子様がいる世帯へ8月上旬に送付予定です。)

 

※受給者とは、お子様ではなく保護者のうち所得が高い方になります。

 

 

ア 所得が所得上限限度額以上のため特例給付の対象外になっている方

→○認定請求書
 ○受給者の保険証のコピー
 ○受給者名義の口座がわかるもの(通帳もしくはキャッシュカード) のコピー
 ○18歳年度末以降~22歳到達後の年度末までのお子様の経済的負担がある場合は監護相当・生計費についての確認書

 

 

イ 中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生年代(15歳年度末以降~18歳到達後の年度末まで)​のお子様のみを養育している方

→○認定請求書
 ○受給者の保険証のコピー
 ○受給者名義の口座がわかるもの(通帳もしくはキャッシュカード) のコピー
 ○18歳年度末以降~22歳到達後の年度末までのお子様の経済的負担がある場合は監護相当・生計費についての確認書

 

※ア、イのいずれかに当てはまる方で、受給者と支給対象年齢のお子様の住民票上の住所が異なる場合は「別居監護申立書」も必要となります。ホームページ下部からダウンロードして頂くか、子ども福祉課までお問い合わせください。

 

 

ウ 制度改正前から児童手当・特例給付を受給していて、経済的負担があり、本宮市役所子ども福祉課に申請をしたことがある18歳年度末以降~22歳到達後の年度末までのお子様を養育している方

→○監護相当・生計費についての確認書

 

 

エ 制度改正前から児童手当・特例給付を受給していて、経済的負担があり、本宮市役所子ども福祉課に​申請をしたことがない18歳年度末以降~22歳到達後の年度末までのお子様を養育している方

→○監護相当・生計費についての確認書
 ○額改定認定請求書 (ホームページ下部からダウンロードして頂くか、子ども福祉課までお問い合わせください。)

 

 

オ 制度改正前から児童手当・特例給付を受給していて、今回新たに、市外に住民票上の住所がある高校生年代(15歳年度末以降~18歳到達後の年度末まで)の、申請をしたことがないお子様を加算する方

→○額改定認定請求書 (ホームページ下部からダウンロードして頂くか、子ども福祉課までお問い合わせください。)
 ○別居監護申立書 (ホームページ下部からダウンロードして頂くか、子ども福祉課までお問い合わせください。)

 

申請が不要な方

 ○特例給付を受けていて、申請をしたことがないお子様がいない場合  

 もしくは、

 ○現在、中学生以下のお子様の児童手当・特例給付を受給している方で、児童手当・特例給付を本宮市から受給していた高校生年代(15歳年度末以降~18歳到達後の年度末まで)のお子様がいる場合  

 

 

■手続き・必要書類についてのフローチャートがございます。ご利用ください。詳しくはこちらへ

提出期限

令和6年8月30日(金曜日)

※令和6年12月に振込を行うための期限になります。令和6年9月以降も申請受付は行います。

※今回の制度改正に係る申請のうち、令和7年3月31日までに提出されたものは令和6年10月分から遡って支給されます。

 

提出先

えぽか 2階 本宮市役所 子ども福祉課 

混雑が予想されますので、子ども福祉課から送付します返信用封筒をご利用ください。
※返信用封筒は、お知らせと共に本宮市内に住所がある18歳以下のお子様がいる世帯へ8月上旬に送付予定です。​

7月18日以降に転入された方もしくは、第1子のお子様が生まれた方

お知らせ、申請書等は7月18日時点でお子様の住民登録が本宮市にある世帯へ送付する予定となっております。
以降に転入、出生があった世帯へは随時送付する予定です。
ホームページ下部から申請書等をダウンロードしての申請も可能です。

その他

○申請後、経済的負担がある、18歳年度末以降~22歳到達後の年度末までのお子様が就学、就職、離職など変化があった場合にはその都度、監護相当・生計費についての確認書の提出をお願い致します。
​例:18歳年度末以降~22歳年度末内に専門学校(短大)を卒業し、就職した。
​​例:18歳年度末以降~22歳年度末内に就職し、受給者にとっての経済的負担が消失したが、離職した。

 

○次のいずれかに当てはまる方で新たに認定請求を行う方は手順が異なります。詳しくは子ども福祉課までお問い合わせください。
(1)離婚協議中で配偶者と別居している方
(2)配偶者からの暴力等により住所を動かせない方

 

 

各申請書等

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