介護保険事業所へのお知らせ(4月1日以降の人員基準等の取り扱いについて)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月29日更新
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る居宅介護支援事業所の運営基準で義務付けられているサービス担当者会議およびモニタリングの実施について、サービス担当者会議の「やむを得ない事情」並びにモニタリングの「特段の事情」に該当する取り扱いを、当面の間継続いたします。
なお、臨時的な取り扱いが終了となる際は、改めてお知らせをいたします。