居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算の判定について
居宅介護支援事業所は、居宅サービス計画に位置付けた各サービスについて特定の法人に占める割合が8割を超えており、正当な理由がない場合には、基本報酬が減算となります。
各居宅介護支援事業所は、前期(3月から8月)まで、後期(9月から2月まで)の各期ごとに減算要件に該当するか否かの判定を行う必要があります。判定の方法および正当な理由の範囲等については、「特定事業所集中減算の取り扱いについて」をご覧ください。
8割を超えた場合で、正当な理由がある場合は下記提出期限までに判定様式と理由書を市にご提出ください。後日、正当な理由に該当するかどうか判定の最終的な判定結果を通知します。
また、正当な理由がなく、減算適用となる場合は、判定結果と併せて介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および一覧表を、特定事業所集中減算「あり」としてご提出ください。
提出期限
前期(3月から8月まで) 9月15日
後期(9月から2月まで) 3月15日
提出先
本宮市 高齢福祉課 介護保険係
(本宮市民元気いきいき応援プラザ えぽか2階)
特定事業所集中減算の取り扱いについて
特定事業所集中減算の取り扱いについて [Wordファイル/20KB]
判定様式と理由書様式
特定事業所集中減算判定様式 [Excelファイル/46KB]
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [PDFファイル/67KB]
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/52KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/60KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [PDFファイル/37KB]