償却資産の申告をお願いします(令和7年1月受付開始)
毎年1月1日現在、市内に事業用資産を所有されている方は、償却資産の状況をその年の1月31日までに申告いただくことになります。(地方税法第383条)
1月1日に所有している全資産、または前年中に異動(増加・減少)のあった資産だけでなく、異動がなかった場合や、廃業・閉鎖等により資産を所有しなくなった場合も、その旨の申告をお願いします。
償却資産とは
償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない個人、または法人が所有するものを含む)をいいます。 土地、家屋と同様に償却資産にも固定資産税が課税されます。
業種 | 資産の名称 |
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共通 | 応接セット、エアコン等の冷暖房設備、キャビネット、ロッカー、冷蔵庫、金庫、パソコン、コピー機、テレビ、レジスター、タイムレコーダー、看板、袖看板、広告塔、ネオンサイン、門、塀、舗装路面、自動販売機、その他(テナントの場合は、内装工事も申告の対象になります) |
不動産業 | 駐車場舗装、車止め、消雪(融雪)設備、側溝、緑化施設、塀、フェンス、外灯、自転車置場、簡易なゴミ置場や物置、その他 |
喫茶・飲食店 | カウンター、テーブル、椅子、室内装飾品、カラオケ、放送設備、タオル蒸器、冷凍冷蔵庫、厨房設備、製めん機、日よけ、その他 |
理容・美容業 | 理・美容椅子、消毒殺菌器、タオル蒸器、ドライヤー、洗面設備、サインポール、パーマ器、その他 |
医療・薬局業 | 薬品棚、陳列ケース、ベット、レントゲン設備、顕微鏡、心電計、消毒殺菌用機器、手術台、歯科診療ユニット、投影器、科学検査機器、保育器、待合室用椅子、その他 |
ガソリン給油所 | 独立キャノピー、洗車機、ガソリン計量機、地下タンク、リフト、ジャッキ、充電器、コンプレッサー、照明設備、消火器、構内舗装、防壁、その他 |
建設業 | 発電機、コンクリートカッター、ミキサー、ブルトーザー、パワーショベル、ロータリ除雪自動車等の大型特殊自動車、その他 |
自動車修理業 | 旋盤、プレス、ホーニング、リフト、ジャッキ、チェーンブロック、オイルクリーナー、カーワッシャー、コンプレッサー、充電器、ドリル、その他 |
農業 |
ビニールハウス、揚水ポンプ、動力草刈機、育苗機、バインダー、ハーベスタ、穀物乾燥機、動力除草機、防除機(散布機、ミスト等)、籾摺機、精米機、パックヘルパー、ライスグレーダー、播種機、モートル、冷蔵倉庫、歩行用トラクター、歩行用田植機、管理機、溝堀機、キャリア、その他 ※すでに自動車税もしくは軽自動車税が課税されているものについても償却資産申告の対象ではありません。 |
太陽光発電設備について
太陽光発電設備は、固定資産税(償却資産)の対象となる場合があります。
課税となっても、一定の要件を満たすことで税負担が軽減される制度が実施されています。
詳しくは以下の添付ファイルをご確認ください。
申告書類について
前年中に資産を所有していた方へは12月末に申告書を送付しましたが、事業所新設等で新たに申告する場合には、下記よりダウンロードしてお使いください。郵送を希望される方は、税務課資産税係(0243-24-5346)までご連絡ください。
なお、申告書の受け付けは1月6日以降となりますので、ご注意ください。
申告の提出について
○提出先
- 〒969-1192 福島県本宮市本宮字万世212番地
- 本宮市 財務部 税務課 資産税係
○提出期間
- 令和7年1月6日から1月31日まで
○提出方法
- 窓口へ持参
- 郵送
- 電子申告(Eltax)
※感染症対策のため、ぜひ郵送もしくは電子申告をご利用ください。
※郵送により申告書を提出される場合で、控用の返送を希望される方は、必ず切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
償却資産申告書へのマイナンバーの記載と本人確認について
マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載について
平成28年1月に社会保障・税番号制度が導入されたことに伴い、償却資産申告書にマイナンバーの記載欄が設けられています。
個人の方は12桁の個人番号を、法人は13桁の法人番号を、所定の記載欄に右詰めで記載してください。
本人確認について(法人は不要)
マイナンバー(個人番号)を記載した申告書をご提出いただく際には、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認、身元確認および代理権確認)を実施いたします。
なお、電子申告(Eltax)により申告する場合は、電子証明書等により本人確認を実施するため、本人確認書類は不要です。
番号確認 | 次のうち1点
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身元確認 | 次のうち1点
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次のうち2点
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申告者本人の番号確認 | 次のうち1点
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代理人の身元確認 | 次のうち1点
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代理権の確認 | 次のうち1点
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※1 通知カードは令和2年5月25日に廃止されましたが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
○郵送の場合は該当する書類の写しを添付してください。ただし、代理権の確認については原本が必要となります。