相続登記の申請が義務化されます!
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月9日更新
相続登記の申請が義務化されます!
「不動産登記法」の改正により、これまで任意だった不動産の相続登記申請が義務化<外部リンク>されます。
令和6年4月1日から義務化される主な内容は、下記のとおりです。
- 相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
- 遺産分割が成立した場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
- 正当な理由がなく、相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
*令和6年4月1日より前に発生した相続も、4月1日を基準に3年以内に相続登記申請をしなければなりません。
登記手続きについて
本宮市内の土地や家屋の登記手続きは、「福島地方法務局 二本松出張所<外部リンク>」になります。
・登記手続きは、市役所ではなく法務局で行います。
・登記手続きは、日本全国どこの法務局で行ってもよいものではなく、それぞれの不動産ごとに管轄法務局が定められています。