個人市民税・県民税
個人市民税・県民税について
1.概要
2.申請書ダウンロード…異動届や切替申請書等はこちらから
概要
個人市民税・県民税は、前年中(1月から12月)の給与、事業経営による売上げ、アパート等の賃貸料、株式等の譲渡益などの所得に対して課される税であり、住民税と呼ばれ原則として1月1日現在の住所地で課税されます。
個人の所得に課される国税として、所得税があります。一方、地方税である個人市民税・県民税の基本的な税額計算の仕組みはこの所得税と同じですが、所得税が1年間の所得に対して当年中に課税されるのに対し、個人市民税・県民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。
個人市民税・県民税には、広く均等に負担する均等割のほか所得に応じて負担する所得割があり、これらを併せて納付いただくものですが、いずれか一方だけを負担する場合もあります。
また、納付いただいた税額のうち県民税に相当する税額については、市から県へ送られます。
税率
均等割
地域社会の費用の一部を広く、均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
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国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
市民税 | 個人住民税(均等割額) | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 個人住民税(均等割額) | 1,500円 | 1,000円 |
福島県森林環境税※ | 1,000円 | 1,000円 | |
計 | 6,000円 | 6,000円 |
※平成18年度から令和7年度まで、福島県森林環境税(年額1,000円)が県民税の均等割に加算されています。
※平成26年度から令和5年度までについては、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための事業に対する費用の財源を確保するため、臨時的に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が均等割額にそれぞれ加算されています。
※令和6年度から国税の森林環境税(年額1,000円)が加算されています。令和6年度以前から負担いただいている県の森林環境税(県民税)の1,000円と、令和6年度から負担いただく国の森林環境税(国税)は別の税です。詳しくはこちらの森林環境税のページをご覧ください。
所得割
税率 |
10% |
内訳 |
市民税 6% | ||
県民税 4% |
※土地・建物の譲渡所得など、分離課税分の税率は異なります。
個人市民税・県民税が課税されない方
均等割も所得割も 課税されない方 |
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所得割が 課税されない方 |
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納入の方法
特別徴収(毎月納付、6月分から翌年5月分)
特別徴収とは、毎月の給与から天引きした市民税・県民税を、各個人に代わって特別徴収義務者(会社など)が納付する方法です。
※年の中途で会社を退職し、特別徴収できなかった納付額があるときは、普通徴収に切替となります。
納付方法:本宮市からお送りした納入書で支払う→各金融機関、郵便局(東北6県または指定通知書により指定を受けたゆうちょ銀行・郵便局)にて納付
eL-TAXを利用して支払う→インターネットバンク、クレジットカード納付、ダイレクト納付
金融機関の納付サービスを利用する
納付も、異動届も、給与支払報告書もeL-TAXがおススメです!
毎月の納付や、従業員の退職・就職に合わせて提出する異動届の事務処理を効率化しませんか?eL-TAXを利用すれば、毎月の金融機関への支払いや異動届や切替申請書の提出、さらに退職所得にかかる住民税の納付もシステムで行うことができます。
eL-TAXのサイトでは、業務の際にどのようにシステムを利用できるか動画等で紹介しています→個人住民税(特別徴収)フロー<外部リンク>
普通徴収(年4回納付、6月・8月・10月・1月)
普通徴収とは、市から送付された納税通知書によって、各個人がご自分で納付する方法です。
※年の中途から会社に勤められたときは、普通徴収から特別徴収への切替もできますので、勤務先の給与担当者へご相談ください。
年金特別徴収(年6回納付、10月・12月・2月・4月・6月・8月)
年金特別徴収とは、以下の要件のすべてに該当する方の公的年金にかかる市民税・県民税を年金から天引きする制度です。
- 各年の4月1日現在において満65歳以上の方
- 公的年金等にかかる所得に対して市民税・県民税が課税されている方
- 本宮市で介護保険料を公的年金から天引きされている方
- 公的年金を年額18万円以上受給されている方
市民税・県民税の主な所得控除額
※所得税の控除額とは、一部異なります。
控除の種類 | 控除額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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雑損控除 |
「損失金額-保険金等による補てん額」の金額「A」を基に計算した、 次の(1)と(2)のいずれか多い方の金額 |
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医療費控除 | 支払った医療費の額-保険金等による補てん額-(10万円と 所得額の5%のいずれか少ない方の金額)=控除額 ※控除額の限度額は200万円 |
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社会保険料控除 | 国民年金、国民健康保険税、介護保険料などの1年間(1月から12月)の支払額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小規模企業共済等 掛金控除 |
小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金などの支払額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命保険料控除 |
旧契約(平成23年12月31日以前に締結)
※限度額:70,000円 |
複数ある場合は、それぞれに計算した控除額の合計 |
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新契約(平成24年1月1日以降に締結)
※限度額:70,000円 |
複数ある場合は、それぞれに計算した控除額の合計 ※新制度と旧制度の両方がある場合にも限度額は 70,000円となります。 |
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地震保険料控除 |
地震保険料のみの場合 |
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旧長期損害保険料のみの場合 |
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両方の支払がある場合 |
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寄附金控除 |
【対象となる寄附金】
【都道府県・市区町村に対する寄附金】 ※1 複数の団体に対して寄附を行った場合は、その寄附金の合計額 【その他の対象寄附金】 |
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障がい者控除 | 普通障がい(身体障がい者手帳3級以下、療育手帳Bなど) | 260,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別障がい(身体障がい者手帳2級以上、療育手帳Aなど) | 300,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同居特別障がい(特別障がい者のうち、同居の場合) | 530,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひとり親控除 |
本人が次のいずれにも該当する場合
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300,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寡婦控除 |
本人が次のいずれにも該当する場合
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260,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤労学生控除 |
前年の合計所得金額が75万円以下かつ、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の学生 |
260,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者控除 |
配偶者の前年の合計所得額が、48万円以下の場合、所得から控除される(事業専従者との重複不可) |
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配偶者特別控除 |
合計所得額が1,000万円以下の方が、生計を一にする配偶者を有しているが、所得要件により配偶者控除を受けられない場合に、配偶者の前年の合計所得金額に応じて所得から控除される |
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扶養控除 | 扶養親族(生計を一にする親族のうち、合計所得金額が48万円以下の人)を有している場合、扶養親族の年齢に応じた金額が控除される※年齢は前年の12月31日現在の年齢 |
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基礎控除 |
納税義務者すべてに適用 |
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※上記の表は、一般的な控除額を表記したものです。所得要件・年齢要件などにより該当しない場合や控除額が変わる場合がありますので、詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。
申請書ダウンロード
個人住民税の特別徴収を行っている事業所様(以下特別徴収義務者)は、従業員の就職・退職について早急に下記書類の提出願います。
- 本宮市に住民税を収めている従業員が年度の途中に就職された場合に提出(普通徴収から特別徴収へ切替)
市県民税特別徴収への切替申請書 [PDFファイル/338KB]
市県民税特別徴収への切替申請書 [Excelファイル/56KB] - 本宮市へ特別徴収している従業員が退職・転勤等の異動があった場合に提出(特別徴収から普通徴収、退職一括徴収等)
給与所得者異動届出書 [PDFファイル/546KB]
給与所得者異動届出書 [Excelファイル/223KB] - 特別徴収義務者の所在地や名称に、変更があった場合に提出(書類の送付先の変更)
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届 [PDFファイル/86KB]
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届 [Excelファイル/49KB] - 特別徴収税の納入に東北6県以外のゆうちょ銀行(郵便局)を利用される場合、第一回の月割額を払い込む際に提出
ゆうちょ銀行(郵便局)指定通知書 [PDFファイル/23KB] ※前年に引き続き利用する場合は、必要ありません
〇特別徴収義務者とは、地方税法および本宮市税条例の規定により指定された給与支払者(事業所等)をいいます
従業員が10名以下の事業所の方へ
個人住民税の特別徴収義務者のうち、給与の支払いを受けるもの(本宮市在住、市外在住含め)が常時10人未満である場合、市の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度「市民税・県民税特別徴収額の納期の特例」があります。
特例を受けたい場合には、提出する月の納期限の1週間前までに、下記申請書を税務課窓口もしくは郵送にてご提出願います。
本市で審査後、承認になった場合再度納付書をお送りします。
市県民税特別徴収に係る納期特例申請書 [PDFファイル/699KB]
市県民税特別徴収に係る納期特例申請書 [Excelファイル/73KB]
承認を受けた後、6月~11月分の納入については12月10日までに、12月~翌年5月分の納入については翌年6月10日までに納めていただきます。
※納期到来している月については特例を適用できません。
この特例は、納期の特例になりますので、従業員の方からは「税額決定通知書」に記載された毎月の税額を徴収してください。
特例の要件を満たさなくなった場合や、滞納があった場合、承認を取り消すことがあります。